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罰金刑を払えるお金はあるけど払わず労役で支払うことはできますか?

A 回答 (2件)

自分から納付しない場合には、差し押さえという方法で


財産に対する強制執行が行われますが、
それでも支払う資力がない時には、「労役」によって
働いて払う、ということになります。

罰金を支払わなければ、強制労働とも言える「労役」が待って
いるということですが、現実的には罰金を滞納したからといって
すぐに「労役」になるのは稀です。

検察庁は、極力「労役」を回避しようとするのです。

罰金を科せられた人が差し押さえに耐えられるだけの財産を持っていない
場合、検察庁の担当者が強硬手段に出る前に
直接検察庁まで出向き、
「ホントにお金がありません。労役に行きます」
と相談したとすると、多くの場合は、
罰金の分割払いを提案してくるようです。
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この回答へのお礼

そうなんですね!!ご丁寧に回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/21 05:30

出来るのではないで使用か。


交通違反の反則金を支払わないと拘束の上労役で支払ってもらうような法律があるからそれは出来ると思います。
一日あたりが5千円でしたか?
仕事は殆ど無いそうですね!?
有っても軽作業ばっかりでノルマも無いみたいですが一日を5千円で拘束
して償って貰うって言うのが趣旨みたいです。

あくまでも交通違反の話です。
他の事件の懲罰の罰金と言われる奴はこれとは異なって労役では支払いは出来ません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます

お礼日時:2021/02/18 01:15

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