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通勤について。

公共交通機関の利用を指定されてますが、車通勤したら解雇対象になりますか。

理由→通勤時間が約半分になるから。

A 回答 (3件)

理由を説明して許可を取れば問題ありませんが、ガソリン代の支給はあるかどうかわかりません。


駐車場所や事故の際の労災の問題もあります。

無断で通勤方法を変更した場合、発覚すれば注意されるでしょうが、いきなりの解雇はないはずです。

公共交通機関の交通費を請求しておいて、常に車通勤なら不正受給となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

交通費は出なくても構いません。
結局、徒歩→バス→電車→電車→徒歩という通勤が面倒くさすぎて、ずっと続けるのは現実的では無いと思ってます。

お礼日時:2021/02/23 16:36

会社に損害をかけていないので、懲戒解雇は無いと思います。


その代わり、通勤手当はありませんし、通勤途中での労災は
適用されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

労災とかは自己責任で良いと思ってます。
が、そもそも1時間以上かけて行く給料的なメリットがあまり無いですね。

お礼日時:2021/02/23 16:34

> 公共交通機関の利用を指定されてますが、車通勤したら解雇対象になりますか。



お勤め先の規則で「自家用車での通勤は不可」となっているかどうかと、それに反した場合に懲戒対象となるかと、懲戒の対象となる場合は具体的にどのような処分がされることとさているのかをご確認ください。
そこに国の法律や各自治体の条例はありませんので。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

公共交通機関だと、
・自宅からバス停まで5分
・バス停から最寄り駅まで15分(待ち時間考慮せず)
・最寄駅から2つの電車を乗り継ぎ勤務先の最寄り駅まで50分
(待ち時間考慮せず)
・最寄駅から職場まで徒歩で15分

でだいたい2時間は掛かります。
これ、クルマ通勤だと1時間で済みます。

事故った際の労災がおりないのは承知の上です。
うーん、でもまぁ現実的ではないかもしれませんね。

お礼日時:2021/02/23 16:33

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