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今は精神科へ受診しています。通院なくなると、年金の診断書どうなるの?

診断書だけを書いてもらうためだけに精神科へ行って書いてもらえるの?

A 回答 (1件)

障害年金の更新(正しくは、障害状態確認届の提出といいます)のしくみを理解しましょう。


通院の継続は、更新のときの絶対条件ではありません。

障害年金は、しくみ上、傷病じたいが治っていること(症状固定)を前提として支給されるので、文字どおり「傷病年金」ではありません。
つまり、「傷病の治療のための通院の継続」は要求されていません。

ただ、実際問題として、障害状態確認届の提出のときには、初めての請求のときに出した病歴・就労状況等申立書のような書類を、もう添えません。
そのため、更新のときの診断書である障害状態確認届の中で書いてもらう、という必要が出てきます。

このとき、前回の診断書を出したときから更新のときまでの病歴、就労などの状況、日常生活でのさまざまな困難さ‥‥といったものを、医師から障害状態確認届に書いてもらうわけですが、医師の立場として、それまでに通院をしてもらっていないことには、現実には知りようがないですよね?

ということで、しくみ上では通院は絶対条件ではないのですが、現実問題としては、通院を継続していないといけないこともあります。

障害年金では「本人の申し立てだけで障害を認めることはできない」という決まりになっています。
「通院しなかった間は、これこれこういう障害がありました」と本人が申し立てても、それだけでは証拠にしてはもらえません。
ですから、通院をずっと続ける/診断書を書いてもらうときだけ通院する、のどちらのときでも、結局は、通院が必要です。

特に非常に大事なのは、「障害状態確認届の提出期限までの3か月の間に、必ず通院が必要」ということ。
というのは、例えば、提出期限が3月末(誕生日が3月にあるということ)なら、3月・2月・1月の3か月の間に必ず受診(通院)して、そのときの障害の状態(現症といいます)を障害状態確認届に書いてもらわないとならない‥‥と決められているからです。
こちらの決まりをしっかりおぼえるほうが、むしろ大事だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/23 18:16

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