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障害年金をもらっている中で、確か30万以上の稼ぎがあると止まると聞いた事があります。本当ですか?

※当方の事ではありません。
冷やかしやいたずらは固くお断りします。

A 回答 (1件)

そのようなことはありません。


あったとしても、「30万」という金額には何の根拠もありません。

障害年金といっても、障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。
また、共済組合[公務員、私立学校]から出る障害共済年金もあります。
けれども、所得制限があるのは「20歳前初診による障害基礎年金」を受けているときだけで、その他の障害年金のときには一切の所得制限は無しです。

20歳前初診による障害基礎年金なのかどうかは、年金証書や年金決定通知書に記されている4桁の年金コード番号を見れば、すぐわかります。
6350 や 2650 のときが該当します。

障害年金でも、1350 や 5350 となっているときは、心配無用です。
どれだけ稼ぎがあろうと、ただそれだけで止められることはありません。
(障害の重さが軽くなった・該当しなくなった、といった理由で止められてしまうこととは「別物」です。混同しないように!)

20歳前初診による障害基礎年金の所得制限は、以下のとおりです。
支給停止は、令和3年度(今年4月~)から、当年10月分~翌年9月分に対して行なわれます(改正されます。それまでは8月分~翌年7月分。)。
前年の所得額が 360万4千円を超えると半額支給停止、462万1千円を超えると全額支給停止です。
360万4千円、462万1千円という額は、本人の扶養親族(所得税上の扶養)の数に応じて増えます(扶養親族が多ければ、所得制限になってしまう額が上がる・緩やかになる、という意味)。

前年の所得とは、前年の年収のことではありません。
給与だけしか収入がない、というときには、年末調整というものが終わったときに渡される源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」のことです。
ひとりひとり違うので、そんな簡単に「30万」がどうのこうのという話にはなりません。どこかで間違った話を聴いたのだと思います。

■ 日本年金機構からの説明を参考にして下さい ↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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