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厚生年金の、月々に収める金額に関するルールに付いて教えてください。
この度勤務部署が変わり月給がガクっと下がったのですが、年金の金額というのは見直されないのでしょうか?

5月、6月、7月の給料支給額で一年間の月々の徴収額が決まると聞いたことがあります。
しかし徴収額の上方修正がありました。

そこで、初心者の私に、
0)多く支払った分、リターンは大きいのですか?
1)金額の上昇修正される時のルールは?
2)金額の下方修正される時のルールは?
について教えてください。

このジャンルを知るのに参考になるHomePage上方なども併せて教えていただけたら幸いです。

それではお願いいたします。

A 回答 (4件)

厚生年金の保険料は、給料+通勤交通費の金額により、等級が決定されて、その等級ごとに保険料が決まっています。



この等級の変更は、通常は5~7月の3ケ月の平均給与で計算、決定して(算定基礎届けと言います)、10月分の保険料から改訂されます。

もう一つ、3ヶ月間に、さきの等級が2等級の上下か有ったときは、3ケ月目に等級の変更をして(月額変更届と云います)、保険料の改訂が行なわれます。

固定的賃金(基本給など)と非固定的賃金(残業手当など)の上がりと下がりの組み合わせで、等級の変更が変わります。
このルールは参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_getsuhen …
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この回答へのお礼

HPを拝見させていただきました。
>もう一つ、3ヶ月間に、さきの等級が2等級の上下か有った
>ときは、3ケ月目に等級の変更をして(月額変更届と云い
>ます)、保険料の改訂が行なわれます。

「上がり上がり、下がり下がりの原則」により、僕の場合は残業が減ったため報酬額が下がったので、随意申請にあたりません。

"kero_kero"さんのコメントにも書かせて頂いたことですが、非固定的賃金の上昇で等級があがるのに、下がる時はそれに従わないこと制度はおかしいと思いますが、どのように考えれば自分で自分を納得させられるのでしょうか?

受け取る番になったときのルールについて参考になる情報がありましたらまた教えてください。
お願いします。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/23 02:13

金額の上昇/下方のルールは既に回答が出ていますので、リターンについて。



厚生年金は、基礎年金部分+報酬比例分で構成されています。
報酬比例分は、「平均報酬月額」×加入月数で計算されます。
また、平均報酬月額は、(総払込金額)/(加入月数)なので、結局毎年もらえる額は払い込んだ保険料に比例します。

これがどの位得なのか?
基本的にもらう総額は払い込んだ額よりもある年齢から得になります。
この年齢以上生きた場合は、確実に得になります。
この年齢以下だと損になります。

ただ、確実な公的年金が人よりも多めにもらえるという点では、得であるという考え方もあります。

私も一時期残業が多く、御同様の状況になりました。(このときは、残業のない時の2倍の金額でしたからとても大変でした)
まあ来年になれば、まず住民税、所得税が下がり(厳密には所得税は年末には帰ってきますけど)、そして年金、健康保険(こちらも年金と同じ仕組みです)が下がり、とても楽になります。

個人的な感想では、厚生年金についてはリターンが増えるので文句はありませんが、健康保険は損するだけなので、こちらの方が問題かと思っています。
(住民税は前の都市の所得に対してかかるだけなので公平ですね)

では。
あ、公式ページとして社会保険庁のURLを付けておきます。ちゃんと計算方法が載っています。

参考URL:http://www.sia.go.jp/index.htm
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>部署が変わり月給がガクっと下がった


固定的な給与であれば保険料の変更の可能性があると思いますが、残業が減ったなどの理由では保険料の変更は通常ありません。
何月から月給がガクッ下がったのかわかりません。また、会社によって給与の締日などが異なりますので、なんとも言えません。
1番の方がおっしゃっているように会社の担当者に聞いてみるのがいいと思います。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/syaho/
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この回答へのお礼

HPを拝見いたしました。
自分の場合、残業が減ったという理由で報酬額ががくっと下がったので、随意申請はできない様です。

それにしても、非固定的賃金が上がったときは徴収して、下がったときはそのままとは、何ておかしい制度なのでしょう!!

その点に付いてはまったく納得いきません。kero_keroさんはどう思われますか?

支払った額に応じて遠い将来もらえる額も違うらしいですが、今「損している?」分のどのぐらいが自分のためになっているのでしょう?この点に関して良い情報源がありましたら教えていただければ、と思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/23 02:05

厚生年金には、月の支給額(交通費を含む)によって、等級に分かれており、それによって徴収額が決まります。



なので、給料が上がれば等級も上がり徴収額が増えますが、下がれば逆に等級が下がり徴収額が減ります。
数万円単位で等級が分かれているので、お給料の変化があっても等級の修正に影響のない範囲の場合は等級を修正することはなく、徴収額は変わりません。

0)多く支払った分、リターンは大きいのですか?

年金受け取り分は支払った額に応じるので、多く払えばリターンはその分大きくなります。

1)金額の上昇修正される時のルールは?
2)金額の下方修正される時のルールは?

先に書いたとおりです。
等級に影響するほど給料や通勤交通費が変わった場合は、上方修正や下方修正があります。
ただし、給与変更があった後にすぐ変更申請をしても、新しい等級で徴収されるのは2ヶ月後だったと記憶しています。


tk_1980024さんの場合、給料が下がったのに上方修正されたようですが、通勤交通費が増えたとか、今まで給料が上がっていたのに等級は変わっていなかったので、今回で修正した、ということはありえませんか?
もし、そういったことがないようでしたら、一度労務担当の方に聞いてみるといいかもしれませんね。

この回答への補足

ちょっと記述に正確さを欠きました。
随時改定が行われたのは昨年の11月、報酬の平均額が下がったのは今年の7月からです。

上の方々のHPを拝見し、自分の場合変更申請をしてもダメということが分かりました。

どうもありがとうございました。

補足日時:2001/08/23 01:55
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