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会社での作業において、工事をするため机の下や床下作業のため作業服の支給がありましたが、
勤務中の服装がカジュアル化になったため、作業服の提供がなくなりました。
作業中に私服が破損や極度の汚れなどを受けた場合、会社への損害請求はできるのでしょうか。

A 回答 (4件)

無理でしょう。

作業中の破損や汚れを予め推測して着用しているなら、それに関しては承認済みと言う事でしょ?

ですから自分で汚れ破損が起きても良いような服装を通勤服とは別に用意しておく必要があります。

>勤務中の服装がカジュアル化になったため、作業服の提供がなくなりました。

これってある意味、コストダウン(作業着費用削減)ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
カジュアル化する前に、スーツを釘でひっかけた社員がいましたが、それで作業着が配布されましたが、作業服の更新するか否かで検討しています。

お礼日時:2021/03/15 14:02

作業服が無くなったのは不利益変更ですから、個々の労働者の同意なき場合は無効です。

手続き不備であれば、あなただけ、、作業服を要求できるでしょう。
ただし、工事の時期だけというような限定的な事であれば利益も限定的であり、要件が無くなった時点で失うであろうと思います。
たかが作業服、されど作業服。
私服は、リーマンの背広と同様に、業務以外でも着用できるし通勤でも着用しているでしょうから、経費対象外、つまり、個人的用具なので損害賠償請求は難しいであろうと思います。
特に汚損などが発生しにくいような作業で汚損させるという事は、当人の過失であり、会社の責任は微妙になります。通常の使用状況における損耗は自然な事なので、業務せずとも同等であり、故に会社の業務によって損害が発生したとは見なされません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2021/03/15 14:02

>作業中に私服が破損や極度の汚れなどを受けた場合、会社への損害請求はできるのでしょうか。



 できないと思います。
 請求しても会社の心象、仲間の心象を害するだけに終わります。
 基本的には、汚れても良いような服装で臨むべきですし、いままで会社から作業服が支給されていたのは会社のサービスであったと認識するほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
作業中のけがであれば労災保険扱いになりますが、至福のはそにゃ汚れは自己責任になるのですね。

お礼日時:2021/03/15 14:02

出来ない。



気を付けて掃除してください。
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この回答へのお礼

そうですか。
以前、スーツを釘でひっかけた社員がいましたが、泣き寝入りしかないのですね。

お礼日時:2021/03/15 12:00

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