許せない心理テスト

週5勤務のパートで21日払いの会社で9日間有給残ってて最終出勤日が3月19日最終出勤日から4月1日に有給最後によって退職した人って給料ちゃんと支払われるんですか退職日って会社在籍最後の日らしいんですけど会社在籍しなくなったら払う権利なくなるんじゃないですか?ちゃんと貰えますか?1日有給やけど会社に行って源泉徴収等を貰うとかですか?給料はどうなりますか?

A 回答 (2件)

給与支払いにつて


 就業規則に賃金の支払い方法等を記述しているかと思います。また、あなたがパート社員として採用するときに、労働条件を明示された内容を労働条件通知書」として書面で受け取っているかと思いますので、確認することで給与締め日と給与支払い日が明示されています。
現状は、給与の支払い等は、手渡し又は金融機関の口座に振りむことが主流となっています。
質問内容による残りの有給休暇については、4月1日退職日した場合は残有する有給休暇は消滅します。
21日給与支払い日後から退職日の4月1日までの有給休暇分については支払われます。


労働基準法第24条では次の通入りに支払いすることが法律で定めています。
厚労省から抜粋です。
Q.賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。

A.賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。

通貨払の原則は、貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたものです。

直接払の原則は、中間搾取を排除し、労務の提供をなした労働者本人の手に賃金全額を帰属させるため、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し支えないものとされています(昭和63年3月14日付け基発第150号)。使者であるか否かを区別することは実際上困難な場合もありますが、社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者であるか否かによって判断することとなります。

全額払の原則は、賃金の一部を支払留保することによる労働者の足止めを封じるとともに、直接払の原則と相まって、労働の対価を残りなく労働者に帰属させるため、控除を禁止するものです。ただし、所得税の源泉徴収など、公益上の必要があるものや物品購入代金など事理明白なものについては例外とすることが手続の簡素化につながるほか、実情にも合うことから、法令に別段の定めがある場合又は労使の自主的な協定がある場合には一部控除することが認められています。

毎月払の原則は、賃金支払期の間隔が開き過ぎることによる労働者の生活上の不安を除くことを目的としており、一定期日払の原則は、支払日が不安定で間隔が一定しないことによる労働者の計画的生活の困難を防ぐことを目的としています。
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そういうことは会社に確認してください。

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