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建物の所有者に対してのみ請求すれば、その所有者の妻に対しても強制執行可能ですか?妻に対してもなんらかの形で請求しなければならないでしょうか。仮にしなければならないとすると、所有者に対する請求のみしかしなかった場合、所有者のみを建物から出て行くように請求をすることはできますか。

A 回答 (2件)

あなたは、貸したお金が返ってこない等による債務不履行のために債務者所有の居住建物について、強制執行しようとしている、というわけですか? 債務者がその建物の所有者であるなら、合法的に強制執行して、建物収去土地明渡請求すれば、所有者たる債務者はその建物を占有する権限を失いますので、債務者自身のみならず、その家族も出て行かなければならないのが原則でしょう。

そして、債務者の妻だけは居住していてもいい、という事なのでしょうか? 強制執行のよる建物収去土地明渡請求は、債務者の財産を換価するための「競売」の前提として行われるため、全員出て行くことになると思われます。現実的に出て行かなければならない具体的時期については、解りかねますが、いずれにせよ、競売での買主がその建物の所有者となりますので、その人に「出て行け」といわれれば、当然出て行かなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/02/19 15:53

タイトルが建物収去土地明渡請求となっているので、shinjicomさんは、土地の所有者で、建物所有者の土地利用権がないことによる訴えのことと思います。


そうだとすれば、建物所有者を被告として訴えればいいです。
その勝訴判決で、建物の取り壊しの強制執行しますが、その前に、その建物の占有者が建物所有者本人とその家族であれば「補助者」として扱いますから、特に奥さんに対して債務名義は不要です。家族全員が強制執行の対象で明渡をさせ、その後、建物の取り壊しをします。
なお、shinjicomさんが、その建物所有者に対して金銭債権があり、その回収のためなら建物収去土地明渡請求ではなく「不動産競売申立」となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。非常に勉強になりました。

お礼日時:2005/02/19 15:50

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