No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公的年金等の受給者は、受給者の年齢と収入金額に応じて、年金の収入金額から一定の金額を差し引いた金額が所得金額となります。
その金額が38万円以下であれば扶養控除を受けられます。
年齢と年金収入金額が不明ですので、下記URLの「2 公的年金等に係る雑所得の計算方法」で計算してみてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
なお、受給者の年齢が65歳未満の場合であれば、収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。
65歳以上であれば、収入金額の合計額が1,400,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。(平成17年分からは1,200,000円)
また、お母様に関しては通常の扶養控除の他に「障害者控除」が加算されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm
収入金額を計算してみた所、母は扶養控除を受ける事が出来そうです。(H17においても)
障害者控除も受けられそうです。
扶養者が変わる事で、
今後の遺族年金受給や、
従来の国民健康保険から企業健康保険への切替で
支障がおきる部分がないか検討したいと思います。
ご回答有難うございました。
No.2
- 回答日時:
公的年金のみの所得者は昭和15年1月2日以後に生まれた方は108万円以下の給付金額、昭和15年1月1日以前に生まれた方は178万円以下の受給金額でないと扶養に入ることはできません。
年金もれっきとした所得です。さらに来年以降年金の所得計算が変わるかもしれませんので、上記の数字よりも低くなる可能性があります。この質問ってカテゴリーが違うと思うんですけど…(^.^)
参考URL:http://www.nta.go.jp/
No.3
- 回答日時:
年間の合計所得金額が38万以下である事については下のURLにて確認して下さい。
年令と年収(年金や利子収入など)が、60才以上の人は年収180万円未満なら扶養できます。
あとあなたお父さんとお母さんが扶養家族に入ることによって、国民健康保険は払わなくてよくなりますし、所得税の控除もまず、扶養控除(38万円)お母さんが障害者ということなので同居特別障害者控除(35万円)が受けれると思います。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
収入金額を計算してみた所、母は扶養控除を受ける事が出来そうです。(H17においても)
障害者控除も受けられそうです。
扶養者が変わる事で、
今後の遺族年金受給や、
従来の国民健康保険から企業健康保険への切替で
支障がおきる部分がないか検討したいと思います。
ご回答有難うございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(年金) 傷病手当受給者、夫の扶養外の年金について お目に止めてくださり、ありがとうございます。 私は今年4月 3 2022/09/25 13:09
- 住民税 母を税制面の扶養に入れる効果 5 2022/09/12 10:42
- 国民年金・基礎年金 障害年金受給者がダブルワークで130万円(106万)以上稼いだ場合でも国民年金は法定免除のままでしょ 4 2023/02/19 20:34
- 健康保険 健康保険の扶養について教えてください 1 2022/04/12 09:22
- 住民税 世帯分離が必要かどうか教えてください。 ひとり親家庭で給与所得135万以下の非課税世帯です。 国民健 2 2022/07/29 20:35
- 健康保険 主人が亡くなって、扶養になっていた私が遺族年金を申請します。 その際、健康保険を国民健康保険に入って 5 2023/03/20 11:19
- 所得税 配偶者(自営業)の場合の社会保険、健康保険、会社からの扶養手当について 6 2022/03/26 09:55
- 健康保険 世帯分離について 5 2023/08/19 18:59
- 年末調整 「健康保険証 被保険者証」を持っているのが 私と以下3名です 3 2022/10/28 07:58
- 国民年金・基礎年金 年金の受給額の計算について 1 2023/07/10 18:45
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
扶養枠103万円と130万円の違い...
-
年金のみ収入がある親を扶養す...
-
年末調整
-
今年すでに107万円稼いでる物です
-
臨時で人を雇ってそのバイト代...
-
定額減税と定率減税、低所得者...
-
登録制アルバイトの年収見込み...
-
青色専従者給与を取りやめると...
-
身体障害者手帳5級
-
退職した年のふるさと納税について
-
専従者控除について
-
配偶者控除と専従者について
-
10年くらいかけて、年収900万円...
-
タイパブ
-
青色専従者と派遣社員を1年で...
-
1日だけの雇人費に源泉徴収?
-
専従者は誰の扶養にも入れない...
-
専従者給与の明細は
-
自営業をしています。 専従者で...
-
国民年金再加入について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
扶養枠103万円と130万円の違い...
-
年金のみ収入がある親を扶養す...
-
学生アルバイトが103万円を超え...
-
老人扶養親族とは・・・
-
「勤労学生控除」と「扶養から...
-
年間103万円を超えるアルバイト...
-
確定申告 扶養控除について
-
年末調整
-
年収103万以上で扶養から外れて...
-
親がサラリーマン、扶養家族で...
-
扶養の収入の対象期間および扶...
-
アルバイトにかかる所得税について
-
税法上の扶養について(子供の...
-
同じ職場に手取30万円貰ってい...
-
扶養家族から外れるとは?
-
こんにちは
-
103万円の壁について
-
親の所得税と扶養家族について...
-
臨時で人を雇ってそのバイト代...
-
青色専従者給与を取りやめると...
おすすめ情報