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持続化給付金を確定申告に計上する際、昨日中に受給した人は今年度に申告し、今年の上旬に受給した人は来年度に申告するに決まっていますよね。

質問者からの補足コメント

  • 昨日→昨年

      補足日時:2021/03/28 13:58

A 回答 (4件)

>昨日中に受給した人は今年度に申告し…



昨日?

個人の税金は 1~12月の 1 年分がひとくくりで、「年度」4~3月ではありません。
昨日受給したのならそれは「令和 3 年分」の確定申告です。

令和 3 年分確定申告とは、令和 4 年の 2/16~3/15 に申告する分のことです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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所得税の申告は1月1日から12月31日の間に収入があることが確定したもの、資産として確定したものも含む。


それを申告するのは、当然その期間が経過した後になりますね、
実際は翌年の3月15日?。
これをあなたのように、代名詞でどのように表現するかだけの話です
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> 持続化給付金を確定申告に計上する際、


確定申告の対象期間は1/1-12/31の年間単位であり、
確定申告期間はその年明けの3/15までです。
年度と言う扱いはありません。
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ですが


どっちにしてもいいのではないですかね。
確定申告しない人もいるのですから...
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