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下記問題の回答が、「横領罪が成立せず、遺失物横領罪が成立するにとどまる」と記載されているのですが、遺失物横領罪は横領罪では無いのですか?

判例の立場に従うと、甲が、不在中の自宅に誤って配達された他人あての贈答品の高級食材を食べてしまった場合、甲の当該食材に対する占有は委託信任関係に基づくものではないので、甲には横領罪は成立しない。

大判大6.10.15は、誤配達された郵便物の占有は委託信任関係に基づかないとしている。よって、自宅に誤って配達された他人宛の贈答品に対する甲の占有は委託信任関係に基づくものとはいえない。そのため甲がそれを食べたとしても、横領罪は成立せず、遺失物横領罪が成立するにとどまる。

A 回答 (5件)

遺失物横領罪は横領罪では無いのですか?


 ↑
横領罪の一種とされていますが、
横領罪のような委託信任関係が
ありません。

また窃盗とも異なり、占有侵害も
ありません。

偶然に自己の占有になったモノを
がめた、という犯罪です。

そもそも横領罪の一種として
扱っているのがオカシイ、という
意見が強いです。^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。スッキリしました。

お礼日時:2021/03/29 08:10

横領罪は刑法第252条第1項(5年以下の懲役)、遺失物横領罪は第254条(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/29 08:10

業務上横領罪、横領罪、遺失物横領罪はみな違います。



刑法第252条(横領)
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

誤配達された贈答品は、甲が預かったものではないし、甲が保管義務を負っているわけでもないので、横領の構成要件である「自己の占有する」に該当せず、よって横領にはなりません。

刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

遺失物等横領の構成要件を満たします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/28 21:33

専門家ではないので一般人の感覚としてですが、



横領罪は積極的にやってる

遺失物横領は、所有者の紛失や荷物の誤配など、別の誰かによって罪のきっかけを作られている(それがなければやらなかった)

って感じではないですか?
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横領罪より犯罪性が低いのが、


遺失物横領罪。

傷害致死罪より、
傷害罪の方が犯罪性が低い。
みたいな感じ。
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