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図書館でタブレット端末を使って勉強しようと思っています。
禁止事項として「パソコンは使用禁止(条件1)」「音楽プレイヤーは使用可能(条件2)」「携帯電話は使用禁止(条件3)」と書いてあります。
パソコンはパーソナルコンピュータ、つまり個人の所有する端末のこととするならば、端末の一種である音楽プレイヤーは使用可能というのは矛盾していると思います。一方でパソコンを一般的なキーボードを持つ端末(普通タブレットをパソコンとは言わないでしょう)とすれば、タブレット端末は使用可能ということになります(条件1,2をクリア)。そして条件3は携帯電話とは携帯できる電話ということになるのでマナーモードのタブレット端末であれば、使用できるということになる思います。
よってマナーモードのタブレット端末は図書館で使用可能という解釈であっているでしょうか?キーボードの音もしませんし、電話の着信音もしないのでいいのではないでしょうか?

A 回答 (4件)

いいと思いますよ


スマホがダメな理由はゲームや連絡だと思います
(パソコンがダメな理由はわかりませんが)
仮にダメと言われても勉強に使ってると言えばいいんじゃないでしょうか
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この回答へのお礼

なるほど
とりあえず使ってみて
注意されたら止めようと思います。

お礼日時:2021/04/02 13:49

図書館によってルールが異なりますので担当の人に素直に聞くしかないと思います。

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あー、この禁止要項は矛盾してますね。


作成するように問題アリですよ。
戸惑いますよね。
なるほど…
ん~
しかし、わたしが思うに、パソコンと携帯がダメなら、
やっぱりタブレットもダメじゃないかな…。
これ、相手の禁止する考えがどういうことなのかを理解しないと難しいですね。。。
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図書館は


音量は消してご利用ください。 書いてなかった?
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この回答へのお礼

音楽プレイヤーの使用については
イヤホンを使用してくださいと
書いてありました。しかしパソコン使用禁止というのは良くわかりません

お礼日時:2021/04/02 13:49

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