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障害者年金以外に所得が無ければ、確定申告はしなくてよいのか?

A 回答 (4件)

障害者年金などの公的年金の収入が年額400万円以下で、そのほかの所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する義務はありません。


【根拠法令等】第121条第3項

また、障害者年金などの公的年金の収入と給与の収入だけでそのほかの所得がないならば、市区町村役場へ住民税の申告をする義務はありません。
【根拠法令等】地方税法第317条の二第1項柱書のただし書き
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申告義務はないけど、申告しないと国税は課税台帳なし つまり この人の所得がいくらかわからんて事になります



国税庁経由で、市税務署は報告を貰うけど、これまた いくら所得があるかわからないとなる

厚生労働省の立場は、いくらかわからないものは、それは善意と捉えて、申告義務がないから申告してない つまり非課税世帯とみなすようにとしているが、市税はその市町村で取り扱いが変わる
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障害者年金は所得税上無税です。

(所得なしと同じ)
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住民税申告で0の申告はしたほうがいいと思います。


それによって国民健康保険税の減免や高額医療の算定基礎が下がるなどのメリットが出てきますから。
詳しくはお住まいの市町村役所の税務課にお尋ねください。(多分簡単に終わると思います。申告書に名前と0をかくだけだと。)
確定申告の必要はありません。
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