重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

拝読いただきましてありがとうございます。 今回、土地売却にあたり、隣接地の方と境界確認書の取り交わしを行っておりましたが、1件のみ、隣接地の方が現在別の市にお住まいで、土地家屋調査士の先生が所有者の方とお電話にて交渉いただいておりましたが、その方は中古で戸建を購入されたので、ブロック塀の所有及び境界は分からないとのことです。現地立会いをお願い致しましたが、正当な理由なく立会いを断られ続けています。 そこで、色々調べまして、正当な理由なくして断られている場合、残地扱いで分筆ができるとのことでした。 地積測量図は昭和45年作成の精度が低いものです。残地扱いになることにより、境界が未確定となることは承知しております。 土地家屋調査士の先生にご相談したところ、登記官に事前相談を行い、承認となれば残地扱いでの分筆登記が可能とのことでした。(あくまで私が住んでいる県の場合です) 事前相談で登記官の方に承諾いただいても、登記申請を行った際に分筆ができないということはあるのでしょうか? 宜しければご意見いただければ幸甚です。
補足:土地家屋調査士の先生に丈量図を作成いただきましたが、測量した結果、年代の古い地積測量図   面積はほとんど地積測量図と合致しているとのことでした。

A 回答 (1件)

事前の相談でOKが出ていれば,条件さえ変わらなければそのまま通るのが普通です。


ただし,相談の深度とタイミングによっては,意見が覆ることがないわけではありません。

僕らのように権利の登記を申請する場合にも,事例によっては事前相談をかけることがあります。先例があればそれに従って登記申請すれば足りますが,先例がない部分については,担当する登記官の心象等によって道が分かれることがあるからです。

ただその事前相談も,法務局内での協議まで行った結果によるものであった場合には覆ることはまずありませんが,担当者限りの判断だった場合には,他の登記官の意見との食い違いが生じ,結果として相談結果とは異なる結果になってしまうことがあります。

またちょうど今の時期には人事異動があり,事前に相談した人が異動で他に行ってしまい,別の人が審査を担当することがあります。登記官にはいろいろな人がいるために,同じ事案でも見解が異なることがあり,実際に申請してみたらだめになるということもなきにしもあらずです。

ですが登記官も僕らと同じ人です。一度OKだったものをダメだと言いにくいのもまた事実ですし,相談の記録も残っていたりする(僕らは「相談票」という形で資料が法務局に残るようにします)ので,基本的には意見を変えません。相談して了承が得られていたのであれば,普通はそのとおりにできると考えていて大丈夫だと思います。

ただしそれはあくまでも登記の話です。
隣接地所有者との境界問題がそれで決着するわけではないので念のため。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!