アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在50.歳の外国人の妻は47歳から厚生年金をけています。65歳受け取りを試算したら月に3万円でした。最低生活資金は10万円として7万円の生活資金が足りないので補填する方法は生活保護申請以外に無いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 夫は障害年金受給しながら仕事をしていますので現在は生活に困窮してませんが。
    私が死亡したら遺族年金月10万円受給されます。
    夫の収入や遺族年金を想定しない場合を考えています。

      補足日時:2021/04/19 12:37
  • 基礎年金は年間20万円
    厚生年金は年間17万円
    と、年金事務所で試算されました。
    ので、合算37万円で月3万円です。

      補足日時:2021/04/19 12:56

A 回答 (3件)

旦那さんが生活の面倒を見ればよいと思います。

    • good
    • 2

> 現在50.歳の外国人の妻は47歳から厚生年金をけています。


> 65歳受け取りを試算したら月に3万円でした。
お書きになられている内容だけでは判断できません。

まず、老齢基礎年金の受給権が獲得できますか?
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給権がないと支給されません。
国民年金の保険料納付及び加入履歴はどうなっているのですか?

次に、『月に3万円』ですが、
①「老齢厚生年金」のみの金額?
②「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」の金額?

そして外国人なので、日本ではない国からの年金はどうなっているのか?
  https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20 …
    • good
    • 1

2番です。



> 私が死亡したら遺族年金月10万円受給されます。
「私」とは、夫の事ですね。

厳密には労災保険を考えない場合、「遺族年金」と言う名前の年金はありません。
 →遺族基礎年金、遺族厚生年金
遺族基礎年金は夫が死亡した時点で18歳未満[正確に書くと面倒なので簡易に書きました]の子供が1名以上いないと貰えませんし、全ての子供が18歳を超えたら支給は終わりです。
なので、夫死亡により永続的に月10万円と言うのであれば、「遺族厚生年金」が該当します。
序に、労災保険を考えない場合、「障害年金」と言う名前の年金もありません。
 →障害基礎年金、障害厚生年金
そうなると、現在夫が受給している障害年金のうち、障害厚生年金は月額で約13万3千円程度
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/04/19 12:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!