No.4ベストアンサー
- 回答日時:
保険料の納付については、他の方がおっしゃっているとおり納付期限(該当月の翌月末)から2年以内の取扱となっています。
ですから、平成17年2月に取扱が出来るのは平成15年1月分以降となります。(月が変われば遡れる期間もずれてきます)納付書は、住所地管轄の社会保険事務所に電話で基礎年金番号と氏名、未納期間一括納付希望か月ごと納付希望かを伝えれば再発行(郵送)してもらえます。この納付書で今後の分には2枚目あたりに口座振替依頼書もついていますので、記入・押印(口座印)のうえ引落しをする金融機関(支店は違っても大丈夫)へ提出すると、今後の分については口座引落しができます。(過去の分は不可)もしついていなくても、各金融機関の窓口には口座振替依頼書が備え付けてあるので、基礎年金番号・口座番号を控えて口座印をもっていくと金融機関で受けつけてくれます。
基礎年金番号は、年金手帳に記載されています。もし、年金手帳がないようでしたらお住まいの市区町村役場で再交付手続きをしてください。(本人が申請される場合原則として印鑑は要りません。)このとき、基礎年金番号も教えてもらえると思います。念のため本人証明が出来る免許証か保険証を持っていかれるほうが良いかもしれません。
保障についてはNo.2のかたのとおりです。
余談かもしれませんが、もしどうしても保険料の納付がきついようでしたら免除制度があります。本人、配偶者、世帯主の所得により承認されるか否かが決まるもので、承認されれば保険料の納付は納付期限後10年間可能になります。(3年目以降は利息分が加算されます)この期間に納付をすると、もともと納付していたのと同額の年金を受けることが出来ます。納付がなかった場合、全額免除の方はその期間分は1/3の年金額となり、半額免除の方は未納扱いとなります。(つまり年金は給付されない)
ただ、免除制度については現在2段階(全額・半額)のものが、4段階になる予定があるなど変則的ですので市区町村役場で確認をしてください。
細かなアドバイス有難うございます。近々手帳の交付手続きと未納分一括支払いを市役所・社会保険事務所で済ませるつもりです。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
国民年金の納付書は、社会保険事務所に電話すると、
送ってもらえると思います。
アドバイス有難うございます。
年金手帳はどうなるのかや継続支払い口座などの手続きもしようと思いますので、保険事務所に行ってきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
年金は20才から60才まで、日本国内に居住する限り必ず加入義務があります。
ですから、加入するとしても遡って加入すべきものです。
ただ実務的には、今から加入、そして過去の分は滞納ということも出来なくはありません(督促はされます)。
問題はデメリットなのですが、当面問題となるのは障害年金の受給資格です。加入すべき全期間の1/3以上未納期間があると障害年金は受けられません。(遺族年金も同様)
20才から現在まで29ヶ月未納ですから、加入すべき期間は29ヶ月なので、今から先の保険料を納付するだけですと、29×3=87ヶ月、つまり27才3ヶ月までは、万一障害を負っても一切国からの援助がありません。
未納は2年前の分までは納めることが出来るので、これを納めますと、未納期間は5ヶ月にしかなりませんから、直ぐに障害年金の保障も受けられます。
もちろん将来の老齢年金の金額も増えます。
過去の分を一括で納めるのが大変な場合は、社会保険事務所(社会保険庁の出先機関で、延滞した保険料の徴収はここで行っています)に一か月分単位の納付書にしてもらうことが出来ますので、そのようにして、現在の保険料+過去の保険料を毎月支払うやり方も出来ます。(これだと保険料負担は過去の分と現在の分の2倍ですむ)
なお、過去の未納分について延滞金はつきません。代わりに2年しか遡れないようになっています。
では。
早速の回答有難うございます。
市役所では過去の未納分は払えないとのことのようで、社会保険事務所に行って支払いを済ませたいと存じます。
ただ、社会保険事務所はすごく混雑しているので大変だなーと思っています。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
国民年金の納付は猶予等の手続きを行なわなければ、支払い予定月より2年間しか待ってくれません。
したがって、Obouzuさんは既に5ヶ月分支払いができなくなっています。支払いができなかった分については将来の受取額が減額されてしまいます。月々の受給額に反映されるので、長生きすればするほど損をする結果になります。
ちなみに支払い可能な未納分については、社会保険庁に問合せすれば、分割納付も可能だったと記憶していますので、相談してみてはいかがでしょうか。
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