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特別障害者手当の質問でサ 第11号について

精神の障害については1の(8)のアの症状を有するもの又はこれに準ずる程度の症状を有するものであって、1の(8)のエの日常生活能力判定表の各動作及び行動に該当する点を加算したものが8点以上のものとする。とはどういう意味ですか?よく理解できません

A 回答 (2件)

> 精神障害が2つ重複する場合に8点あれば良いということでしょうか?



違います。

もう1度、整理します。
以下のようなときに「8点」が出てきます。

・ 1つ目の障害 <身体の障害>
 必ず【 別表第二 】のどれか
(「七」は除く = 1つ目に「精神の障害」は選べない)

・ 2つ目の障害 <精神の障害>
 2つ目は「精神の障害」
(日常生活能力判定表での加算点数が「8点以上」)

・ 3つ目以降の障害 <身体の障害>
 1つ目~2つ目を除いて、必ず「次表」(今回の添付画像)のどれか
(1つ目で選んだ「身体の障害」& 2つ目で選んだ「精神の障害」 以外)

つまり、「精神の障害が1つだけで8点」になる必要があります。
精神の障害は、以下の7つのうち、どれか1つだけです。
(仮に複数を持っていても「精神の障害全体」で1つとして見ます。)

○ 精神の障害
 ・ 統合失調症
 ・ 統合失調症型障害及び妄想性障害
 ・ 気分(感情)障害
 ・ 症状性を含む器質性精神障害
 ・ てんかん
 ・ 知的障害
 ・ 発達障害

要するに、障害年金と同じで、上記7つのうちのいくつかが重複していても「精神の障害全体で、総合的に1つの精神障害として取り扱う」という意味です。
これが答えです。

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「特別障害者手当の児童版」にあたる「特別児童扶養手当」は、認定の基準が障害基礎年金とほぼ同じです。

20歳以前から特別児童扶養手当を受けていると、その手当の診断書を使用して、20歳前初診による障害基礎年金を請求できます。
このことは、意外なほど知られていないと思います。

特別障害者手当も特別児童扶養手当も、特別児童扶養手当等の支給に関する法律が根拠です。
認定の基準は、この法律を根拠にしています。
ですから、「認定の基準が障害基礎年金とほぼ同じ」という考え方は、特別障害者手当にもあてはまります。

したがって、精神の障害が重複しているときは、そのひとつひとつを別々の障害としては取り扱わずに、全体的・総合的に1つの精神障害とします。
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この回答へのお礼

詳しく説明して下さりありがとうございました、精神障害重複でも8点で合格しましたので何故なんだろうと思ってました

お礼日時:2021/04/24 10:52

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12323655.html の回答も、併せて参照して下さい。

そちらの回答は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第二の障害を2つ重複するときに特別障害者手当を受けられ得る、といった決まりです。

精神の障害については、下記の「七」にあてはまる必要があります。
具体的には「日常生活能力判定表(注:上記URLへの添付画像)の各動作及び行動に該当する点を加算したもの」が「10点以上」の場合です。

要するに、1つ目の障害が別表第二の中にあって、2つ目の障害も(1つ目の障害を除いて)やはり別表第二の中にある、という意味です。

【 別表第二 】
一 両眼の視力の和が0.04以下
二 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
三 両上肢の機能に著しい障害を有する、又は両上肢のすべての指を欠くもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する
四 両下肢の機能に著しい障害を有する、又は両下肢を足関節以上で欠く
五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する
六 (略)
七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度
(知的機能の程度では「最重度」/知能指数がおおむね20以下)

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さて。
今回の質問でいう「8点以上」は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第二の障害(上述)を1つと、次表(今回の添付画像)の障害を2つ以上重複するときの決まりです。
このときにも、特別障害者手当を受けられ得ます。

精神の障害の程度は、次表の11に書かれています。
つまり、精神の障害については「日常生活能力判定表(注:上記URLへの添付画像)の各動作及び行動に該当する点を加算したもの」が「8点以上」である必要がありますよ、ということになります。

その精神の障害が知的障害ならば、【「重度」に相当し、知能指数でいうとおおむね35以下の状態】にあたります。

これが、質問への答えです。

「1つ+2つ以上」で「3つ以上の障害の重複」ですから、以下の例のような意味です。

・ 1つ目の障害
 必ず【 別表第二 】のどれか(「七」は除く)
・ 2つ目の障害
 精神の障害で、日常生活能力判定表での加算点数が「8点以上」
・ 3つ目以降の障害
 1~2つ目を除いて、必ず「次表」(今回の添付画像)のどれか
「特別障害者手当の質問でサ 第11号につい」の回答画像1
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この回答へのお礼

つまり精神障害が2つ重複する場合に8点あれば良いと言うことでしようか?

お礼日時:2021/04/24 02:14

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