性格悪い人が優勝

特別障害者手当の点数が何点ならもらえますか?

A 回答 (1件)

あなたの障害(他の質問で「知的障害(?)」と書いておられたので)を踏まえて回答します。


以下のとおりです。

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■ 特別障害者手当とは?
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二十六条の二)
 以下のURLを参照すること。

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC00 …

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■ 特別障害者とは?
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第二条第3項)

 20歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者。

■ 政令で定める程度の著しく重度の障害の状態とは?
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第一条第2項)

○ 1
 身体障害又は精神障害があるときに、その1つが別表第二のどれかに該当し、かつ、その障害とは別の1つも別表第二のどれか(最初の身体障害又は精神障害とは別のものであること)に該当する状態。

【 別表第二 】
一 両眼の視力の和が0.04以下
二 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
三 両上肢の機能に著しい障害を有する、又は両上肢のすべての指を欠くもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する
四 両下肢の機能に著しい障害を有する、又は両下肢を足関節以上で欠く
五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する
六 (略)
七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度
(知的機能の程度では「最重度」/知能指数がおおむね20以下)

○ 2
 身体障害又は精神障害があるときに、その障害が単独で別表第一のどれかに該当し、かつ、その障害の影響が別表第二よりも重い状態。

【 別表第一 】
一 両眼の視力の和が0.02以下
二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度
三 両上肢の機能に著しい障害を有する
四 両上肢のすべての指を欠く
五 両下肢の用を全く廃した
六 両大腿を二分の一以上失った
七 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する
八 (略)
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度
(器質性精神障害のために事実上の「植物状態」であるようなとき)

ただし、いずれの場合も、具体的には「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」で詳細に定める。

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■ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準
(平成30年4月1日より適用[平成29年12月21日 改正による])

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3084 …

○ 知的機能の程度(特別障害者手当のとき)

<最重度>
1 会話は困難
2 文字の読み書きはできない
3 数の理解はほとんどできない
4 身辺処理はほとんど不可能
5 作業能力はほとんどない

すなわち、食事や身のまわりのことを行なうのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であること。

<重度>(注:特別障害者手当には該当しない)
1 日常会話はある程度できる
2 ひらがなはどうにか読み書きできる
3 数量処理は困難

○ 精神の障害
 ・ 統合失調症
 ・ 統合失調症型障害及び妄想性障害
 ・ 気分(感情)障害
 ・ 症状性を含む器質性精神障害
 ・ てんかん
 ・ 知的障害
 ・ 発達障害

精神の障害の程度が「日常生活において常時の介護又は援助を必要とする程度以上のもの」であることが必須。
すなわち、「日常生活能力判定表(注:添付画像)の各動作及び行動に該当する点を加算したもの」が「10点以上」の場合。
(点数が高ければ高いほど、「常時の介護・援助を必要とする度合い」も高くなる)

このときに、【 別表第二 】の「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度」となる。

なお、「10点以上」であっても、それ単独では、基本的に特別障害者手当を受けることはできない。【 別表第二 】の身体障害の 一 ~ 五 のいずれかを併せ持っているときに、特別障害者手当を受けられ得る。
(ただし、所得制限などがあるため、実際に支給されるとは限らない。)
「特別障害者手当の点数が何点ならもらえます」の回答画像1
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この回答へのお礼

8点とかもあったと思いますけどあれはどういう意味ですか?

お礼日時:2021/04/23 22:50

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