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1.お金(特別障害者手当)の出どころはどこですか?
2.認定は誰、どこで決めるのですか?
3.認定は点数式だと聞きましたが、何点以上が認定されますか?

A 回答 (2件)

もうちょっとご自分でも調べてみていただきたいものですね。


なぜならば、厚生労働省のサイトや、国の法令検索サイトで、すぐにわかることですから。
特別障害者手当の存在を知っておられる以上、そのぐらい、ご自分で努力をしていただきたいです。

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A1.
国の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の第25条によります。
4分の3は国が持ち、残り4分の1は都道府県(市区町村に福祉事務所が置かれていないとき)または市区町村(市区町村に福祉事務所が置かれているとき)が持ちます。
その上で、同第39条の2による法定受託事務なので、具体的なことは、市区町村(市区町村に福祉事務所が置かれていないときは都道府県)が実施します。

(費用の負担)
第二十五条 手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。

(事務の区分)
第三十九条の二 この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

A2.
住所地の市区町村(市区町村に福祉事務所が置かれていないときには都道府県)です(法第39条の2)。

A3.
点数式ではありません。
他の身体障害との重複が大前提だからです。
ただし、いわば「廃人」同様の完全介護状態のときに限り、精神障害単独で認められ得ることがあります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12914364.html の回答2で説明済です。

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あなたの場合、精神障害単独で特別障害者手当を受けられることはあり得ませんので、考えていてもムダです。
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質問2に関連して。



認定は、区・市・都道府県。福祉事務所が必ず置かれているからです。
町・村は福祉事務所が置かれていないことが多いので、都道府県(郡)が認定します。
(町・村でも、もしも福祉事務所が単独で置かれているなら、都道府県ではなく、その町・村が直接認定します。)

例えば、東京都なら、23区・26市・5町・8村があります。
23区・26市は、自前で福祉事務所を持っています。
一方、5町・8村はそうではないので、郡や支庁の福祉事務所(都道府県)が受け持ちます。
(東京の島しょ部の町・村は「郡」に属さないので、「支庁」が扱います)

● 東京都 福祉事務所一覧
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seika …

● 特別区(23区)
千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区

● 市(26市)
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市

● 町(5)
瑞穂町[西多摩郡]⇒ 西多摩福祉事務所
日の出町[西多摩郡]⇒ 西多摩福祉事務所
奥多摩町[西多摩郡]⇒ 西多摩福祉事務所
大島町[大島支庁](伊豆大島)⇒ 大島支庁福祉事務所
八丈町[八丈支庁](八丈島)⇒ 八丈支庁福祉事務所

● 村(8)
檜原村[西多摩郡]⇒ 西多摩福祉事務所
利島村[大島支庁](利島)⇒ 大島支庁福祉事務所
新島村[大島支庁](新島、式根島)⇒ 大島支庁福祉事務所
神津島村[大島支庁](神津島)⇒ 大島支庁福祉事務所
三宅村[三宅支庁](三宅島)⇒ 三宅支庁福祉事務所
御蔵島村[三宅支庁](御蔵島)⇒ 三宅支庁福祉事務所
青ヶ島村[八丈支庁](青ヶ島)⇒ 八丈支庁福祉事務所
小笠原村[小笠原支庁](父島、母島)⇒ 小笠原支庁福祉事務所
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