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25年間側頭葉てんかん持ちで、
自覚のない発作タイプのため、頻度については周囲の人間から「よく」と言われるのですが、
具体的に月に何回起きているかなどは分かっていません。

発作の内容としては
・ぼーっとしたり、一点を凝視している(この間意識なし)
・口をモグモグさせたりして、道を歩いていると不審者がられる(この間意識なし)
・離人感
・被害妄想

などです。
薬を飲んでいても発作が出ているので、来月MRIを取りに行く予定です。
ただ、自分は個人事業主として働いていて、家で絵の仕事が出来ているのですが、
仕事が出来ているという点が、どうやらてんかん患者さんの怒りを買ってしまったようで、発作のコントロールが出来ているような人は申請が出来ない(※実際は複雑部分発作が起きている)、普通は医師からそういう話があるものだと言われてしまいました。

医師の方からそういう話が出ていない限り、
この程度の痙攣したり倒れない発作だと、医師に手帳3級が欲しいと言ってもダメだと言われてしまいますか?

A 回答 (2件)

障害認定基準があるため、そちらから逆に考えてゆき、ご自分の状態が該当するか否かを推定してみたほうが早いかもしれません。



精神の障害による精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、精神の障害による障害年金の障害等級に準じて区分されています。
事実、障害年金での障害等級が先に決まっている場合は、その障害年金の等級を元に、同じ等級で精神障害者保健福祉手帳を取ることができます(注:この逆の「手帳⇒障害年金の等級認定」はできません)。
言い替えると、つまりは、障害年金での障害認定基準を知ることが早道だということになります。

てんかんでの「障害年金の3級」は、次の1から3までをすべて満たす状態です。

1 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満
2 もしくは、C又はDが月に1回未満
3 かつ、労働が制限を受ける

なお、AからDは発作のタイプを意味します。以下のとおりです。

A 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

てんかんは、発作とあわせて精神神経症状や認知障害があらわれます。
意識が消失して生命や社会生活上の危険を伴うことも少なくないため、その重症度を勘案します。
あるいは、発作が繰り返されることで人格が変化していってしまうこともあるため、それも勘案します。
その上で、先ほど1から3で示した発作頻度と総合して、「日常生活上の動作がどの程度損なわれているか。そのためにどのような社会的不利益を被っているのか。」という社会的観点から認定してゆきます。

要は、ただ単に「1から3までが満たされている状態」というのではなく、社会的不利益の度合い(例えば、仕事ができない・決まった仕事しかできない)も見るわけです。
そして、抗てんかん薬の服用によって「1から3までが満たされている状態」が抑えられているときは、原則として認定対象とはならないため、服薬をしてもなお発作を抑えることができないという事実が必要です。

上記の前提の下、精神障害者保健福祉手帳でのてんかんによる3級は、次のような状態です。

◯ 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度
◯ 発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
◯ てんかんの発作の分類
 イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作(=D)
 ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作(=C)
 ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作(=B)
 ニ 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作(=A)
◯ イ・ロの発作が月に1回未満、または、ハ・ニの発作が年に2回未満(=1)
◯ 少なくとも2年以上に亘って発作が繰り返されている

「ぼーっとしたり、一点を凝視している(この間意識なし)」や「口をモグモグさせたりして、道を歩いていると不審者がられる(この間意識なし)」という状態は「意識障害」です。
一方、「離人感」や「被害妄想」は「精神神経症状」です。
したがって、上述したような発作のタイプや頻度(回数)をもう1度しっかりと確かめた上であれば、労働上に何らかの制約が生じていることを否定できないため、精神障害者保健福祉手帳3級に認定され得る可能性は大いにあり得ると考えられます。

医師に対しては、このような基準がある・このような基準に自分の状態があてはまっているかどうかを確認したい・該当するのならば手帳を取りたい‥‥との3点を伝えてみると良いと思います。
また、医療機関に精神保健福祉士やソーシャルワーカーなどの医療福祉職の方がいらっしゃるなら、そのような方の助言やサポートも受けながら進めてゆくべきだと思います。
万が一それでもラチがあかない場合には、ほかの回答にもありますが、主治医を変えてみることも大事です。
理解のある医師であれば、精神障害者保健福祉手帳の重要性は熟知なさっているはずです。
(初診から半年以上が経過したことを前提に、精神障害者保健福祉手帳を取ることができます。)
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躁鬱病で精神二級の障害者です。



障害者と認められるかどうかは、どのような診断書を医師が作成するか、その診断書を市役所の係員が、どのように判断するか、で決まります。質問内容からしますと、精神障害者と認められて当然と思います。

他の患者の意見など関係ありません。質問内容のことは、今の主治医に相談したのでしょうか。もしも、今の主治医が障害者と認められるような診断書を作成してくれないならば、医師を替えるという手段もあります。
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