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障害者区分認定について2点教えて下さい。
 まず1つ目です。高等部3年(卒業間際)の生徒が進路先を選択する際には区分認定を受けることになりますが、希望の福祉施設がまだ新体系に移行していなくても区分は認定してもらうことが必要なのですか?
 2つ目に、福祉施設には10月1日から10月31日の間にサービスの利用申請をすることになりますが、新体系に移行した福祉施設に申請する場合、誕生日が11月以降の人の場合はいつ区分認定を受けるようになるのでしょうか?確か、誕生つきの一ヶ月前に区分認定を受けられると記憶しているのですが、誕生日が11月以降の人は申請に間に合わないと考えられます。何か優遇措置のようなものは有るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、1つ目の質問について。


旧法施設支援の利用ということになりますので、
旧・支援費制度における障害程度区分A・B・Cの適用となります。
各施設支援毎、かつ、入所・通所毎に、
支援の必要度の高いほうから、各項目につき2点~0点を付け、
その後、各施設支援毎に定められる認定基準表と照合した上で、
最終的な障害程度区分を求め、支援の可否を決めます。
すなわち、新法(障害者自立支援法)による新・障害程度区分認定は
必要とはしません。
但し、新法によるサービスを併用する場合には、
併せて、新法での新・障害程度区分認定を受ける必要があります。

2つ目の質問については、
市町村毎の運用に任されているものの、
概ね、2~3か月前から申請を認めるものとする、とされています。
詳しいことは、最寄りの市町村にお尋ねになったほうが
よろしいかもしれません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2009/02/04 07:09

一つ目については


区分認定はサービスの申請をしてから受ける事になりますので、
旧体系施設の利用申請をすれば、旧区分の認定になります。
旧体系施設の申請とは別に居宅系サービス等の申請をすれば
新区分が必要な為、区分認定を受けることになります。
2つ目に関しては
自信がありませんので、市町村の福祉課にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。2つ目に関しては市町村役場に問い合わせてみます。

お礼日時:2009/02/04 07:09

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