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無職は憲法で保証されてますよね??つまり職業選択の自由を保証するという事はどんな職業にも就かない自由を選ぶ事も保証しているという事で、
憲法で保証されている。

一方で国民の三大義務は別に明記されていないので、当然憲法の方が優先されるという理解で良いですか??

A 回答 (9件)

無職は憲法で保証されてますよね??


 ↑
保証ではなく保障です。
それはともかく、保障されていません。

憲法で保障されている人権というのは
歴史的に問題になった権利が中心です。
働かない権利、なんてのは歴史的に問題と
なったことがありません。



つまり職業選択の自由を保証するという事は
どんな職業にも就かない自由を選ぶ事も保証しているという事で、
憲法で保証されている。
 ↑
残念ですが、憲法は27条で勤労の義務を
定めています。



一方で国民の三大義務は別に明記されていないので、
当然憲法の方が優先されるという理解で良いですか??
  ↑
良くないです。
勤労の義務、納税の義務、教育の義務は
明記されています。
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・勤労の義務、


・納税の義務、
・(子供の)教育の義務、
の三つが憲法に定められた日本人の義務です。
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就きたい職業の選択の自由と 就きたい、就きたくない事の自由は 違うのではないですか。

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日本国憲法第二十七条一項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」



憲法は国民を縛る為のものではないので、罰則もありませんが、無職を保証するものでもありません。
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憲法27条に勤労は国民の義務と書いてあるから働かないと日本の仲間にしてもらえないのかと思ってました。

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> 一方で国民の三大義務は別に明記されていないので


「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と憲法27条にがっつり書いてありますよ。
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建前はそういう感じですが、病気などで生活保護を受給していなければ実際に働かないと生活できないので本音は違いますね。

(親のすねをかじるという手もありますが)
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一般に良く言われている言葉は、


自由、平等、友愛、です。
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屁理屈だな。

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