電子書籍の厳選無料作品が豊富!

神奈川県の社会福祉協議会に2月に総合支援資金にもうしこみ、受理され
3,4,5月に総合支援資金の需給を受けます
緊急小口資金の初回に申し込んでいなかったので、5月か6月に
緊急小口資金の初回と総合支援資金の延長を申し込みたいと考えています
この場合、両方を受給する方法はあるのでしょうか?
5月に総合支援資金の支払いが終わる場合、期限がないので
緊急小口資金の初回か、総合支援資金の延長のいずれかしか申し込めないと
社会福祉協議会から返答されました

A 回答 (1件)

今年2021年5月までの間、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の支給を受けるわけですよね。



また、このとき、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の据置期間(返済猶予期間)が特例で最長1年になっていますから、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の返済がまだ完了していない、という状態です。

━━━━━━━━━━

総合支援資金(生活支援費)の特例貸付と緊急小口資金の特例貸付は、同じ時期にダブらせることはできません。

総合支援資金と緊急小口資金は両方とも受けられるのですが、しかし、同じ時期に同時に受けることはできないのです。
つまり、一方の側の特例貸付の支給が終わっていないと、他方の特例貸付を受けることができません。

━━━━━━━━━━

緊急小口資金の特例貸付については、もし受けようとするならば初回貸付になります。
ところが、先ほど述べたように、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付が終わっていなければ受けられません。

ここの点が、最大の盲点です。

ここで「終わっていなければ‥‥」とは、「もう2度と総合支援資金を受けようとしないならば‥‥」という意味で、総合支援資金の受給が完了するとともに償還期間(返済期間)に入りますよ、ということを意味します。

総合支援資金の償還(返済)に入るわけですから、考えてみればあたり前のことなのですが、緊急小口資金(初回貸付)を受けるならば、もはや、総合支援資金の貸付期間(延長か再貸付の期間を含む)が消えるわけなのです。
このことを、社会福祉協議会では「期限がない」と表現しています。
ただし、かなりわかりにくい点かもしれません。

━━━━━━━━━━

一方で、3月末までに新規貸付請求(あなたの場合は2月)を行なった総合支援資金の支給が6月末まで(同じく、5月)に終わりますよね。

このとき、3か月目(同じく、3・4・5月と数えるので「5月」)の時点でもまだ「日常生活をコロナ前と同じように維持することが困難」で、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関から支援を受けたときは、1回かぎりで最長3か月まで受給を延長できます。

これが延長貸付です。

延長貸付を受けたときには、あなたの場合は6月末までにその支給が終わることはないので、総合支援資金の再貸付という特例は受けられません。
早い話が、総合支援資金については、延長貸付を受けるか、又は延長せずに再貸付を受けるか、どちらか一方となります。

なお、総合支援資金の延長貸付となったときは、先ほどと同様で、この延長貸付の支給が完了しなければ、緊急小口資金の特例貸付を受けられません。

━━━━━━━━━━

ということで、「同じ時期に、総合支援資金(延長貸付分)と緊急小口資金(初回貸付分)の両方を受ける」という方法はありません。

すなわち、既に説明させていただいたところですが、たいへん残念ながら、「緊急小口資金の初回か総合支援資金の延長のいずれかしか申し込めない」と社会福祉協議会から返答されたとおりです。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!