【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

例えば、別荘を長野県に持ってるとします。

東京で暮らしている間はもちろん使用していません。

東京で暮らしている間、隣の家の人が無断で駐車場を使用していました。

これって、損害賠償(罰金)の額はどれくらになるのてしょうか?
どうやって計算するのでしょうか?

期間は約10年として。

A 回答 (5件)

不法侵入として以後使用させない注意喚起は可能でしょうが、損害賠償となると具体的にどんな損害を被ったのか立証しないことには額も提示できませんよ?


どんな損害がありました?
相手は便利な思いをして得をしたのでしょうが、必要なのはあなたの損害です。
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実質の損害は「0円」なので、菓子折り一つくらいです。

誰にも使わせないという管理責任も、10年間も放棄されていたのだし。
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まあ無理


あなたが使用目的で止められない場合なら程度。

駐車場が誰にでも使用出来る状態が問題で もしそこで事故が起これば管理者の責任も考えられる。
ちゃんと入れないように塀を作り それでも駐車した場合は損害賠償に該当する程度です。
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近隣の月極駐車料金(多分3~5千円)×月数×10年=請求金額


でしょうが、駐車の立証(月数と年数)をどうするかが問題です。
年に2~3枚の写真では、とても無理です。
請求するための労力も膨大になります。
あなたに実害がないのですから、
和解金(弁護士と相談、金額不明)で対応するのが賢明ではと思います。
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停めていた事実を立証できれば周辺相場の平均月極額×月数で請求は可能


です。が、認められるかどうかは別問題となります。

あくまで立証できる日数分となるでしょう。
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