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未成年者XがYと締結した契約を取り消すときの方法を説明した文について、
Xは、契約を取り消す旨をYに口頭で伝えるだけで、契約を取り消すことができる。
この条文は正しいと思いますか?

A 回答 (4件)

(再び条文ではないですけど)「正しい」です。



他の回答にも書いたとおり,民法123条は意思表示が必要だと言っているだけです。
そして意思表示の効力発生時期は,民法97条1項にあるとおり「その通知が相手方に到達した時から」で,口頭であっても相手方に到達しさえすれば十分(会話であれば即時)です。
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正しいですヨ。



ただ、口頭では証拠が残らない
場合があるから、後でトラブルになりやすい
というだけです。

また、法定代理人の同意が無い取り消しだから
取り消せる、なんてこともありません。
取り消しには同意は不要です。
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細かい話で恐縮ですが、それは「条文」ではありません。

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わかりません。


未成年者の契約の取消しには条件があります。それに関して触れていないので、判断できません。

取り消しの「方法」についてだけを言ってるのであれば、契約の取消しに書面が必要ないと言う意味では正しいです。それは、よく言われる「口約束でも契約は成立する」が正しいのと同じ意味です。実際には口約束でもめ事が発生することがあるから契約書というものが存在するのです。

実務としては、取り消し条件を満たすかどうかを含めて、相手が取り消しを承諾するかどうか次第ですね。
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