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契約書の文章に著作権はありますか?
極端な言い方をすると取引先が作成した契約書の文章の社名だけ変えて他者との契約に使う、みたいな感じです。

もちろん実際には社名以外にも変える文言はありますが

A 回答 (5件)

契約書は千差万別ですが、使用する目的や範囲で共通化してしまいます。


現在は、ネットに様々な契約書がアプロードされているので、それをダウンロードし、必要な部分を変更して作るのが常識です。
逆に言うと、当たり前ですが、変更しないで使える契約書は少ないです。
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契約書は著作権の対象ではないです。

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「著作権法」によると、第2条に定義が書いてあり、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。



契約書は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とは考えられませんから、著作権法の適用対象外になります。
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契約書は、個人の創作物ではないので、


著作権の対象にはなりません。
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なんの問題もありませんね

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