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 今年度の大学院入試である大学に合格しました。その後予備校が入試問題の再現答案を書いて欲しいというので、再現答案を書いて提出しました(報酬付き)。
 その際、誓約書として、私はその予備校のあらゆる教材・出版物でその再現答案を予備校が使用することを許諾しました。
 しかしながら、その誓約書の中には、厳密な意味で、その答案の「著作権」が予備校に帰属することをこちらが認める文言は入っておりませんでした。
 もうじき、再現答案集のようなものが書店に並ぶようですが、予備校に対してこちらが著作権を主張して印税のごくわずかでも請求することはできますか??あくまで法律的に。

A 回答 (2件)

著作権を不動産(例えば、マンション)で考えると分りやすいと思います。


今回の場合、(1)マンションを金銭の支払いを条件に使用してよいという契約を結んでいる、(2)マンションは自分のだから金払えといいたい、ということと同じになります。
(1)の状態で、予備校は使用する権利を取得していますので、(2)を言われる根拠はありません。((1)と(2)は表現が違うだけで同じことです)。
なお、著作権が予備校に帰属する文言が契約に入っている場合、マンションが予備校に移転するということになります。

専門的にいうと、
著作権に関する契約は、(A)他人に譲渡する契約(著作権法第61条1項)と、(B)他人に利用許諾する契約(著作権法第63条1項、2項)などがあります。
おおよそ、(A)と(B)は著作権が移転するかどうかの違いだけで、契約により他人は著作物を利用できることには違いありません(マンションと同じです)。

再現答案は、dragon77さんに著作権が発生していますが、予備校と(B)の契約しているわけですから、予備校は契約書で取り決めた利用方法及び条件の範囲内で著作権を利用する権利を取得していることになります。従って、dragon77さんがすでに予備校に利用を許諾している以上、著作権を主張することはできません。
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請求するはことできません

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