最速怪談選手権

児童扶養手当についてです。

子供を今年2月の半ば頃に児童相談所に相談に行き
施設に預けました。
入所決まったりまた何かあったら連絡しますと
担当の方に言われましたがそれから連絡ありません。
そして、入所が決まったら児童扶養手当は、こちらの方で
お預かりしておきますと言われましたが、、、
口座の変更のような手続きなどはしておりません。
連絡もないのでどうなったか分かりません。
今月が支給日になる筈ですが、この場合、既に受給資格は無くなっているのでしょうか?

A 回答 (1件)

2ヶ月以内の一時的な保護を除いては、保護者に受給資格はありません。


ちょうど2ヶ月以上になるので、以降は支払いがないかと。
支払停止の処置は、市町村なりがやってくれているのではないでしょうな。
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