重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

お金を貸していた方が亡くなった場合の返済いただく手段をお尋ねします。

状況が、60,000円の借用書を今年1月15日に受け取り、その後、そのうちの20,000円は返済いただきました。

そのため、返済いただいていないのは40,000円になります。

その金銭のやり取りは銀行通帳から確認できます。

ただ

•借用書に返済の期日を明記していなかった

•相続人の方の連絡先を一切知らない

•残りが40,000円という決して大きな金額ではないということ

借主の遺産は相続人の方が特別な事情がない限り受け取り、その際の負債を私が請求することは可能かと思います。

その場合、弁護士を通して相続人の方を割り出し、借用書に基づき返済請求をすることになると思います。

当然、費用は相談する弁護士によるかと思いますが、法テラスを利用できる月収ではありますのでその辺の費用を考えるとこの額の返済は現実的かと思いますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

費用対効果的に専門家利用は厳しいかと思います。


特に弁護士へ依頼するメリットはほぼないと思います。

弁護士以外にも専門家がいます。
簡裁代理認定司法書士であれば、金額に上限はありますが、弁護士と同様に対応ができることでしょう。上限以内ではありますが、費用対効果的に厳しいかと思います。

通常の司法書士や行政書士の利用も考えることができます。
司法書士は認定を受けた範囲での代理権はありますが、認定の有無にかかわらず訴訟の為の書類作成や相談は可能です。
行政書士は裁判書類は作成できないかと思いますが、内容証明郵便等による請求などの手配は可能かと思います。

これらでも、4万円の為では厳しいこともあるかと思いますが、友人知人などの身の回りの方で頼れるところはありませんかね。

私であれば、専門家を利用せずに進める方法を考えます。
借用証書があるわけですから、あなたは債権者であると証明しやすいことでしょう。そうすれば、お金を貸した相手の戸籍謄本(除籍謄本を含む)を請求できることにつながると思います。
それにより法定相続人を確認し、その法定相続人の全員に連名あてで内容証明での請求を行いますね。
当然請求通り返済してくれるとは限りませんので、本人訴訟の為の知識は収集しておくべきでしょう。

弁護士をはじめとする専門家は、特別な権利が与えられているわけではありません。依頼者の代理行為をするうえで、行政その他の機関に対して証明書等の請求などがしやすくなっているだけです。信頼されるためには大変なことはあるかもしれませんが、戸籍をはじめとする情報収集も内容証明も裁判も法律家などの専門家でなくともできるのです。

内容証明などもテクニックがあるかと思いますし、専門家の名があるだけで相手へプレッシャーなどを与えることもあることでしょう。
ネットでもいろいろなひな形などもあると思います。

ちなみにですが、私自身税理士事務所の職員であり、個人的に士業と呼ばれる専門家の人脈も持っています。
税理士事務所の私の担当顧問先であり、社長が私の友人であるところで、取引債権100万円以上を催促しても何か月も支払われないことがありました。
相手が会社でしたので、戸籍などの調査は不要ではありましたが、知人の司法書士に内容生命郵便による請求をしてもらったことがありました。
当然テクニックもあるでしょうが、法律家作成であること、訴訟をちらつかせることなどで、取引先社長は内容証明を受け取ってすぐに謝罪の連絡をしてきて、1週間程度で支払してきましたね。
その取引先は自転車操業のような状況で、うるさい支払先を先にし、そうでもない下に見ている取引先への支払いを先送りにしていた図太い経営者でしたが、それでも法律家が出てきたら、大げさにするなよと言いつつ、すぐに支払ってきましたね。

あなたが請求する相手がどのような相手かわかりませんが、内容証明だけであわてて支払う人もいます。
私は最近不動産投資を考えいろいろな人のブログを見ますが、不動産屋などへ管理を任せず、管理を大家自身で行っている人もいます。そのような人は滞納家賃をはじめとし、それこそ滞納のまま亡くなった場合の相続人や保証人への請求、夜逃げの人への請求を弁護士なしでご自身で対応していたりもします。参考になることもあるかと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

がんばります

大変ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。こちらの文章を作成するのにとてもお時間かかったと思いますm(__)mまた機会がありましたら(この手のものはなくてよいですが笑)どうぞよろしくお願いいたします(_ _。)

お礼日時:2021/05/07 00:12

香典だね!

    • good
    • 0
この回答へのお礼

その考え方がいいですね(^_^;)

お礼日時:2021/05/07 00:04

法定相続人を確認するために亡くなった方の除籍謄本を役所に請求して見ては?



本人や親族以外の請求は正当な理由があれば可能です。
もし拒否されたら請求だけ司法書士に依頼する方法もあります。

相続人が別れば借用書のコピーなど資料を添付して事情の説明文と合わせて請求書を送ってみてはどうでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

金額的にもう香典として考えたいと思います(^_^;)ご回答いただきありがとうございました(・∇・)

お礼日時:2021/05/07 00:10

借用書に最低限、必要な記載事項は以下のとおりです。


タイトル
作成日
金額
返済方法、返済期日
お金を借りる人の名前、住所、印鑑
お金を貸す人の名前
これら6つの事項が記載されていれば、法律的に有効な借用書になります。また収入印紙200円が必要です。

>借用書に返済の期日を明記していなかった
•相続人の方の連絡先を一切知らない
•残りが40,000円という決して大きな金額ではないということ

連絡先が不明だと探す手間がかかります。また弁護士費用は数万円程度になると思います。単純に4万円の為に数万円+α(探す費用)をかける意味があれば宜しいかと!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解決しました

貴重なお時間をいただきご回答いただきありがとうございました(_ _。)

お礼日時:2021/05/07 00:05

残債40000円の依頼を弁護士が受けるとは思えません。



借用証の事実関係の証明が出来るか否かが重要ですね。
証明できれば、相続者の方に理由を言って返済を求めることですね。

個人間の金銭の貸し借りは貸借関係を証明することが難しく、何度か足を運んで返済のお願いに上がると返済されるケースがあるとか・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

遺族の方も大変な時に請求するのもあれですし香典と考えようと思います!貴重なお時間をいただきご回答いただきありがとうございました(_ _。)

お礼日時:2021/05/07 00:07

費用対効果が……。

    • good
    • 2
この回答へのお礼

本当に額が額ですからね(^_^;)

お礼日時:2021/05/07 00:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!