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義理の姉の母は3親等という理解は合っていますか?
民法に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

https://isansouzoku-guide.jp/sintou

親等で表すことができるのは、血族と姻族のみです。
配偶者については親等で表すことはありません。
血族とは、血縁関係にある人のことですが、これには、生物学上の血縁だけでなく、養子縁組による法律上の血族も含まれます。
姻族とは、配偶者の血族と、血族の配偶者のことです。配偶者の血族の配偶者は姻族には含まれません。


配偶者は親等では表せませんが、配偶者の血族は姻族として親等で表します。
NO3さんは勘違いされています。
No3さんが引用された広辞苑にも
「すなわち夫からみて妻の父母兄弟の類。民法は三親等内の姻族を親族としている。」となっています。
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>義理の姉の母は3親等という…



合っていません。

というかそれ以前に、義理の姉とはどんな人のことですか。
兄の妻を指しているのなら、あなたと血縁関係にはないでしょう。
何親等でもありません。
血縁的には赤の他人です。

まして、その母ならなおさら赤の他人です。

ご自分の配偶者の血縁者なら「姻族○親等」という言い方をしますが、兄弟 (やその他) の配偶者まであなたの「姻族」ではありません。

1番さんがお示しの参考URLを見ても、兄弟 (やその他) の配偶者の血縁者まで○親等とは書いてないでしょう。

------------------- 広辞苑-------------------
いん‐ぞく【姻族】
婚姻によりできた親戚。配偶者の血族、すなわち夫からみて妻の父母兄弟の類。民法は三親等内の姻族を親族としている。姻戚。
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兄弟はニ親等です。


兄弟の配偶者も二親等です。
兄弟の配偶者(義理の姉)の親は三親等です。
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義理の姉の母はあなたの配偶者のお母さんという事なので1親等なのでは。



参考まで。
https://www.mfcc.co.jp/images/member/third_degre …
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