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高速自動車国道は速度的に小型特殊やけん引や原付は通行できないのはわかるのですが、なぜにミニカーと125CC以下バイクは通行できないのですか?
また、自動車専用道路も同じく通行できないのはなぜでしょうか?


あと、125CC以下のバイクは道路交通法的には小型二輪で『自動車』の扱いですよね?
125CC以下のバイクが自動車専用道路通行できないのは、道路運送車両法的には原付二種で、『自動車』にはあてはまらないからですか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

まずは、


〉125CC以下のバイクは道路交通法的には小型二輪で『自動車』の扱いですよね? 
 ➡「(軽)自動車」扱いになるのは、125cc以上からです。
 125cc未満は「原動機付自転車(原付)」になります。

では本題。

厳密には、複雑な理由があるようですが、
単純に、
「制限速度の問題」
と考えれば良いかと。

普通自動車=100[km/h]
小型二輪&ミニカー=60[km/h]

「自動車専用道路なら、制限速度が60[km/h]のところがあるじゃないか」
という意見もあると思いますが、
私は、
「制限速度が「上限」だと、怖くて走れない」
と考えます。

なので、個人的には、
この制度は納得していますよ。

この問題も、
中免(現普通二輪免許)を取得した理由の一つですから(^^;)
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道路を作るにあたって想定した車両・目的・・と。

その該当する車両の使用目的その他が相反するからです。
どこかで線を引く必要があります、でその線を引いただけです。
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以前は、高速車、中速車、低速車の分類でしたね。


その、なごりがあるのかな。

この問題より、原付の制限速度の方が問題だと思います。
危ない。
でも、同じにしたらもっと危ないという意見も。
原付自体に、スピードに対する基準が足りないという意見も。

原付2種も、同じ考えかもね。
以前は小型自動二輪でしたよね。
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原付二種=原動機付自転車


自動車専用道路=原動機付自転車は走行禁止
今までは125cc以下のバイクというと郵便配達に使っているという程度でしたから、ツーリングなど長距離移動のことは考えなくても良かったのでしょう。

道路整備がすすんで自動車専用道路が多くなったり、バイクが高性能になり125ccでも十分な出力性能になったことによって、法整備が遅れているところが目立ってきた、というところではないでしょうか。
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30年くらい前の横浜新道は原付走れましたよ。

途中の出口などが整備され、保土ヶ谷インターが整備されて車線増で高速化した時に通れなくなりました、保土ヶ谷先の保土ヶ谷バイパス、首て事実上都高、第三京浜すべて原付通れませんから、出口が整理され、事実上、原付で入っても出られる場所が無くなったからかな、
道路公団管理の自動車専用道路は高規格化で原付不可になる傾向が強いようです。

自動車専用でもバイパスの中には原付が通れるところがあります。
しまなみ海道だと、原付は自転車や歩行者と同じところだったような。
あと、都道府県の道路公社が管理する道路は原付走れるところがあります。
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制限速度が異なるからです。

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