dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

質問です

お財布の窃盗をし
警察に行き、聞き取り調査をされ
聞き取りは終了

その後(現在)
警察から連絡が来て、日程を決めて
被害者と会う予定です

警察のかたから「相手に返すお金をもって来てください」とのことでした。

これは示談という事で解釈してもいいでしょうか…

A 回答 (5件)

示談ではありません。




お金を返すのは当然だから、
まず返しなさい。

それで被害者がどうするか。

それ以上のモノを要求するか。

被害者が、勘弁してくれれば、
警察も検察送致をしないかも。


こういうところだと思われます。
    • good
    • 0

慰謝料も含めたとこで


却下してくれるように示談ですね。
    • good
    • 0

窃盗罪は親告罪ではありませんからね。


被害者の被害届がなくても逮捕、起訴ができる犯罪です。いま現在逮捕や勾留される事なく調書を巻いているようですが今後逮捕、勾留、送検、起訴という流れになってもおかしくないのですよ?
窃盗罪は10年以下もしくは50万円以下の罰金と言う犯罪であると自覚して下さいね。
    • good
    • 0

いいえ。


盗んだお金を返すのは「当たり前」です。

示談交渉はまずお金を返してからです。
あちらは純粋な被害者ですから、お金が戻ればそれでいい、と思ってくれる保証はありません。
    • good
    • 0

警察が示談の斡旋をすることはありません。

そもそも窃盗したお金を返すのは当然で、示談ではありません。
そうしたからといって、あなたの罪が軽くなるわけではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!