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新聞記者はストーカーにならないんですか?ストーカー規制法に

A 回答 (5件)

今の出来事を皆に知らせるためだからなりません。

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ストーカー規制法よめばわかります


対象ではないです
ストーカー規制法の「つきまとい」の定義には当てはまりません
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ストーカーには該当しません。



「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の第2条(定義)によると、特定の者に対する「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」を充足する目的でつきまとうのが、ストーカーです。

新聞記者の目的はこれとはまったく違うので、ストーカーにはなりません。
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新聞記者だから、ではなく、公益の取材のためなら「一定程度までは」許されるのです。


新聞記者で取材を名目にしていても、個人的感情ゆえにつきまとったら規制法に引っ掛かります。
ケースバイケース。
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「取材」と言う目的の尾行や張り込みは、ストーカーには該当しません。



従い、メディアによる違法行為は、プライバシー権や人権の侵害とか名誉毀損など、民事レベルに留まるケースがほとんどで、刑事事件化する事例は余りありません。
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