
亡くなった父(A)の兄(B)の息子さん(C)から連絡があり、
父が故郷の土地の仮登記に名前が入っていることがわかりました。
Bさんはすでに亡くなっているそうで、相続の手続き中にCさんが気がついたそうです。
おそらく祖父が亡くなった際の相続をBさんが引き継ぎそのまま亡くなったようで、
これまで数十年父方との交流がなかったため詳細についてわかりません。
それで仮登記の抹消?の手続きが必要なようなのですが質問があります。
・仮登記とは土地の権利が父にあったのでしょうか
・仮登記を私に引き継ぐ場合?、
今まで代わりに払ってきた税金を精算してもらう必要があると言われましたがそれは本当でしょうか
・その場合、私が登記したらその土地を売ることができるのでしょうか
以上よろしくお願いします
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
「仮登記」というだけでは,その仮登記の具体的な内容がわかりません。
それがわからないことには,専門家であっても回答できません。「仮登記」といっても,不動産登記法105条1号の仮登記なのか2号の仮登記なのかによって,その仮登記が公示している実体がまったく違うからです。
また「原因」と書かれている部分がわからなければ,どんな法律行為があったのか,または事実があったのかもわからないからです。
簡単に言ってしまうと,1号仮登記は,実体上の効力は生じているけど(本)登記のための必要書類が提出できなかったために(またはあえて出さずにおいて)登記だけ仮登記になっているもの,2号仮登記は,実体上の効力は発生していないけど,その権利または順位の保全のために仮登記をしておくものです。
「原因」には法律行為または事実が分かることが示されています。売買と贈与では法律行為が違いますし,売買であっても土地が農地である場合にはそもそも売買契約の効力が生じていない可能性すらあります。
ちゃんと知りたいのであれば,その不動産の登記簿謄本を用意して,専門家に見てもらった方がいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
仮登記は後に本登記するための云わば【保険】のようなものです。
仮登記のままであれば本所有者ではありません。
が、Bさんも仮登記のままで、Cさんが本登記をして相続するということ
であれば若干の費用負担が考えられないこともありません。
ですが、法の素人ではココまでが回答範囲です。
弁護士に相談したほうが良いでしょう。
Cさんはお父様の仮登記抹消と現在までの固定資産税(?)の分担を求められて
いるのでしょうが、大体その分担割合も素人では判断できないと思います。
今のうちに弁護士に介入してもらって、更なる負担と損をしない策を講じた
ほうが賢明かと思います。
もしかしたら、Cさんは儲けを画策しているかも知れません。。
これは憶測に過ぎませんが・・・・。。
No.1
- 回答日時:
仮登記に至った過程が分からなきゃ???
https://iqrafudosan.com/channel/karitouki#:~:tex …
しかし「田舎の土地」ですよね・・・
都会の方は「土地」というと、当然のように高いですからね。
田舎では「不動産=負動産」という所も多くある。
引き取ってくれればタダで上げるという事さえも・・・
それでも処分できない!
あまりおかしな欲は出さない方がいいように思います。
タナボタなんて信じない方がよい。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 登記について 祖父が亡くなり不動産の相続登記をしようとしたところ、そもそも登記がなされていなかったこ 3 2022/11/02 17:17
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
- 相続税・贈与税 亡父の土地、売却を検討しています。 5 2023/04/14 07:29
- 相続・贈与 農地の相続について 3 2022/09/05 23:50
- 相続・譲渡・売却 築100年以上の家屋の登記について 4 2022/07/16 15:39
- 法学 代位の登記について 1 2023/02/08 21:46
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- その他(行政) 土地の名変 7 2022/08/04 13:51
- 相続・贈与 登記をしていない家屋の譲渡についての質問です 先日独り暮らしの母が施設に行くため持ち家を空き家にしま 2 2023/08/02 17:42
- その他(悩み相談・人生相談) この場合、血族達と離れ 法で単独の方向があるので、各自が変更するべきでしょうか? 2 2022/03/28 13:36
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
相続人の数を 教えて下さい 添...
-
相続放棄の前に遺言書の検認は...
-
遺言に対しての相続放棄につい...
-
相続した都内の共有持ち分の11/...
-
相続
-
銀行預金と不動産の相続について
-
固定資産の名義変更を行政書士...
-
農地の相続 売買について
-
ぼろマンション、ぼろ家の相続...
-
法定相続情報一覧図 代襲相続 ...
-
暦年課税による生前贈与の加算...
-
私の妻は外国人で日本で仕事を...
-
独身の兄弟の相続について
-
独身で亡くなった叔父が負の遺...
-
親が亡くなりました。 不動産5,...
-
遺産分割協議書の無い相続人の...
-
被相続人の預貯金を相続人が相...
-
相続登記について 既に亡くなっ...
-
田舎の山について
-
遺産相続。課税? 非課税?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
雑所得の計算書 相続年金
-
法定相続情報一覧図には相続人...
-
遺産分割協議書の無い相続人の...
-
相続放棄された不動産の購入は...
-
登記済みの家屋を増改築した家...
-
相続時精算課税制度
-
相続放棄について 突然の連絡
-
相続税と贈与について
-
相続登記が2024年から義務化さ...
-
相続登記が2024年から義務化さ...
-
固定資産の名義変更を行政書士...
-
固定資産税・都市計画税 先日、...
-
兄弟姉妹間の相続と相続税控除...
-
区画整理の土地の登記について...
-
抵当権付きの不動産を法定持ち...
-
信託終了事の信託不動産の「所...
-
代襲相続
-
銀行の相続手続きは取引店以外...
-
2年前父が亡くなり私に相続登記...
-
相続放棄の手続について
おすすめ情報
ちなみにですが仮登記の理由はたぶん父は祖父の相続を一切していないので、相続の代わりか?と思います。Cさんも理由はご存知ないようでした。
インターネットを見ていたら、仮登記の場合、固定資産税は正式な所有者に請求されるとありました。
その場合、今回手続きをする場合、私が税金を生産する必要はないということでしょうか