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会社からクビを言われた場合、その後の補償はあるのですか?

A 回答 (10件)

解雇予告期間が30日前より短ければ、足りない日数分の解雇予告手当を会社は払わなくてはなりません。

予告期間を満たしていれば解雇予告手当は必要ありません。
ただし、労働者に懲戒解雇に相当する非行があって、それにより解雇され、その解雇について労働基準監督署長の承認を得た場合は、解雇予告手当の支払い義務はなく、即時解雇も可能です。

解雇理由に納得できない場合は、(就業規則や雇用契約に照らして解雇理由がないことを前提として)不当解雇となり、会社に解雇無効を主張できます。労働審判(調停)を申し立て、それで解決できなければ裁判で無効を請求できます。

調停や裁判で、不当解雇を認められた場合は、慰謝料・未払い賃金を請求できます。
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予告無しなら、1ヶ月分の給与保証をつけるのが、条件です。

但し会社都合です。雇用車に問題がある場合、ケースバイケースです。
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解雇の理由によります。

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補償なんてありませヨ。




ただ、解雇そのものが無効に
なる場合はあります。

日本では、よほどのことが無い限り
解雇するのは難しくなっています。
(労働契約法16条)

有効になる場合でも、一ヶ月前に
お知らせしろ、なんて色々な制約が
あります。

しかし、解雇による補償はありません。
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クビじゃ、無いでしょうね。


せいぜい失業保険が早く支給されるくらい。
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何に対しての補償?


解雇予告以外とすればその会社からの温情くらいでは
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基本ないです。


雇用保険を払っていれば職安に行けば失業保険がもらえます。

そのくらいかな。
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急な解雇だった場合には、解雇予告手当て(1ヶ月分の給与)が考えられますが、懲戒による解雇の場合にはそれも危うくなります。

(即日解雇で当然の行為をした場合など)

適切な手順(期間)で解雇された場合には、せいぜい失業保険が短期間でもらえる程度になります。
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会社都合になるのですぐに失業保険が貰える。

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失業保険と退職金制度があれば退職金があります。

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この回答へのお礼

会社からの補償はないのですか?

お礼日時:2021/05/16 21:49

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