【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

生命保険で、ABC契約。A=契約者 B=被保険者 C=死亡保険金受取人

今回受取人指定が変な状態となっており、B=Cとなっております。

よって、受取人自体が死亡しているため、この場合は一概に、
請求権者であるCの相続人が請求を行うということでよろしいでしょうか。
契約者であるA自体は、委任状等、請求に関与することは無いと思っております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>請求権者であるCの相続人が請求を行う…



そうですね。

>契約者であるA自体は、委任状等、請求に関与することは無いと…

はい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

mukaiyam様

回答ありがとうございます。
そうですよね。
すっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/17 15:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!