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雇用保険(失業手当)について教えてください。
3月末で会社都合で退職しました。
そのあとすぐにアルバイトを始めましたが、
コロナの影響で時短になったり、早上がりが
多かったりと思うように稼げなかったため、
失業手当を頂こうと思っています。
4月分の給与は、週20時間は超えていますし、
12万円ほどだったのですが、会社に確認
したところ雇用保険には加入しておりません。

この場合、失業手当を申請できるのでしょうか?
減額などは覚悟していますが、そもそも
申請が降りるのか、わかりません。
詳しく教えていただける方よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    離職票は持っています!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/18 23:14

A 回答 (5件)

アルバイトも雇用の一つであり、失業とは言えません。


ただ、失業し、休職あkつ堂の合間に行うアルバイトということであれば、その勤務時間や給与額によっては給付が得られる場合があります。
あえてこのような言い回しにしているのは、制度上であって、制度に従って給付等の要件を確認するハローワークは公務員であり、説明時に言葉が結構大事だからです。

ちなみに、アルバイトを辞めれば、アルバイトで雇用保険に入っていなければ、失業給付の算定は3月末までの会社の書類で算定することでしょう。
ただ、会社都合退職であれば待機期間短縮で給付が受けられましたが、アルバイトをしたことでそこは変わるかもしれません。
言わなければということもあるかもしれませんが、隠していたと判断されると不正と判断される恐れがありますので、慎重にハローワークへ相談されることをお勧めします。

バイト先の未加入の問題は、質問だけでは判断が難しいです。
週20時間となったからすぐに加入というものではありません。
そもそもの予定が週20時間に満たない条件であったのであれば、たまたま20時間超えただけでは加入とはなりません。ただ、20時間を超えるのが当たり前になっているということであれば、バイト先は愛とだからと安易に法令違反している恐れもあります。失業給付に影響があれば、バイト先に相談し、あなたが納得できないものであれば、ハローワークを含め未加入をもんdないししてもらうように行動すればよいでしょう。
その場合には、バイト先でのイメージが悪くなりかねません。バイトなどはシフトありきで働き給与をもらうわけで、そのシフトを作るのは雇用する側です。嫌がらせやシフトを減らすなどをされる、悪質なところでは解雇もあり得ます。
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アルバイトの勤務時間はどのように決まるのでしょうか?


勤務時間を週20時間未満にできて他の就職先を探すための求職活動をするなら、基本手当の受給は可能です。
待期期間中は、1日の勤務時間を4時間未満にしてください。

詳細はハローワークに確認した方がいいかと思います。
また、もちろんですが3月末退職の会社以前で受給資格があることが前提です。
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バイトであっても継続的に仕事をしているので、失業には当たらず、給付は出ません。


週20を大きく下回らないと無理だし、それでも、継続して仕事があるようなので微妙かと。
週20で1ヶ月超えるなら、雇用保険に入らない事自体が問題。
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未加入だと貰えません。


払ってる人との
公平感がなくなります。
ハロワで相談してみたら。
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3月末で退職した会社の離職票はお持ちですか?

この回答への補足あり
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