性格いい人が優勝

現時点、法律婚の関係にある夫婦が、離婚をし、
事実婚に移行します。
私は、障害年金2級での「加給年金」を頂いていますが、
事実婚になった場合、妻の住居地が変わっても、
僕の方が、経済的な援助や妻との交友・連絡などがあった場合、
すなわち、事実婚で「加給年金」を継続して頂く方法はありますか。

法律婚になるまで、同居をし、事実婚だったのですが、
「加給年金」は頂いていました。

まずは、法律婚を廃止(離婚)をし、
一旦、加給年金喪失の手続きを日本年金機構にする。
のち、事実婚としての申し立てを行い、
それを日本年金機構に申請する。

この方法で、ほぼ、合っていますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    日本年金機構に確認をしたら、赤の他人にならない限り、別段、何ら手続きは不要と
    言われたのですが。

      補足日時:2021/05/19 17:17

A 回答 (5件)

厚生労働省年金局長通知で「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」というものが存在します。


(平成23年3月23日付 年発0323第1号)

以下のURLのとおりです。
一部改正が繰り返されていますが、最新改正後の全文です。
(改正がなされても元々の発出日・発出番号は変えない、といった決まりがあります。)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209 …

今回のポイントは、以下の2点です。

A 離婚後の内縁関係の取扱い
離婚の届出がなされ、戸籍上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が認定の要件に該当すれば、事実婚関係にある者として認定する。

B 情報連携による書類の省略
マイナンバー法による行政間の情報連携を活用し、住民票関係情報又は地方税関係情報を取得することにより当該情報を確認できる場合には、添付書類を省略する。

--------------------

● Aについて

単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情によって別居(住民票・住所が別々)であっても、以下のいずれかのような事実が認められ、かつ、「やむを得ない事情が消滅したときは、起居を共にして、消費生活上の家計を一つにする」と認められるときには、事実婚関係における生計同一の認定の要件に該当します。
(基本的には、別居に係る事情説明書や送金記録等の証拠書類の添付が求められます。)
・ア 生活費、療養費等の経済的な援助が行なわれている
・イ 定期的に音信、訪問が行なわれている

「住民票上同一世帯」「住民票上は別世帯だが、住所が同一」というとき、および「住民票・住所が異なっているが、実際に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計が同一」というときは、引き続き「事実上の婚姻関係」にあるため、特段の手続きは不要です。
(年金事務所が言わんとしていたのは、このことだと思われますが‥‥)

● Bについて

住民票(世帯全員)の写しや、課税証明書(ないしは非課税証明書)等を意味します。

--------------------

既に婚姻関係にあって、生計同一関係も既に認定されているからこそ、障害厚生年金に配偶者加給年金が加算されています。
離婚後であっても、事実婚としてその生計同一関係(「住民票上同一世帯」「住民票上は別世帯だが、住所が同一」「住民票・住所が異なっているが、実際に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計が同一」のどれか)が継続・維持されれば、別居の事実が発生するまでは、年金事務所からあった説明のとおり、特段の手続きは必要ありません。

別居の事実が発生したときに、以下ア・イのようなことを証明すべく、別居に係る事情説明書や送金記録等の証拠書類の添付が求められますので、その際にあらためて、事実婚や生計同一に係る申立を行なえば足りるはずです。
・ア 生活費、療養費等の経済的な援助が行なわれている
・イ 定期的に音信、訪問が行なわれている

念のため、年金事務所に再確認・再問い合わせを行なってみて下さい。
おそらくは、同じようなことを言われるとは思いますが。
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日本年金機構に確認をしたら、赤の他人にならない限り、別段、何ら手続きは不要と


言われたのですが。

結局は、それがリアル社会ですわ

だから ほっとけばいいと言ったでしょ

ここの
回答者にはマニュアル公務員しかいないんだから 

ながなが講釈立てても、一つも役に立たないので
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ガチにやるなら、生計同一関係の申立書を書いて出すてこと



相続とは似てるけど違う解釈でざっくり年金の方がゆるい
「法律婚から事実婚(別居)で、加給年金を継」の回答画像3
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>事実婚で「加給年金」を継続して


>頂く方法はありますか。
ありません。
同居していないなら、
証明できません。

離婚した配偶者は扶養できません。
できるなら、離婚して別居している
元配偶者は際限なく扶養できてしまう
ことになります。

養育費を定期的に配偶者に渡していたとしても、
子の扶養はできますが、配偶者の扶養認められません。

あと、デマにはご注意ください。
離婚しているのに扶養のままで
かつ、別居しているなら、
訴求で扶養を取り消され、
年金保険料、健康保険料
医療費の不正で後から
高額な保険料、医療費を
請求されることになります。

くれぐれもご留意ください。
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正確には、そうですね



ただ、婚姻関係がわかるものって、役所=市町村が管理してて、年金は年金機構が管理してて

一度認めてると、結婚してるとか年金機構は、わからないものです

縦割り縦割りで

それで 沢山の未整合問題

消えた年金が発生してます


未統合記録の統合や標準報酬などの記録内容の訂正により年金額が回復した人員は約 269 万人(この うち無年金から年金受給者となった方 673 人)であり、年金回復額は、年間の年金額で 946 億円(1 人 当たり平均 3.5 万円)、生涯受給額で 1.9 兆円(1 人当たり平均 70 万円)となっている。


直接は関係ないけど

答えとしては、指摘されてから、動けばいいかと
「法律婚から事実婚(別居)で、加給年金を継」の回答画像1
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この回答へのお礼

事実婚でも、生計を一にしている関係であれば、問題はないように思うのですが。
どちらかが、法律婚をしてしまうと、加給金は停止するとみています。

お礼日時:2021/05/19 14:14

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