No.4ベストアンサー
- 回答日時:
保育園や社会福祉施設は、公設、民営に拘らず、公務員の労働条件に準拠していることが多いです。
いずれにしても、労働基準法の規定を上回っているので、違反にはなりません。 >>>ここは、厳密には、異なります。民営は、確かに、公務員の就業規則を準用していますが、労働基準法を始めとする労働三法の適用を受けます。
公設つまり地方自治体立は、労働基準法では無く、地方公務員法の適用になります。
ですから、民営の場合は、その施設ごとに、労働基準局に提出した就業規則により、採用後、6ヶ月間は、有給休暇を与える必要は無く、5日を除く、有給休暇は、一斉付与として、盆、正月など、閑散期に指定して取ってもらうのが、一般的です。根本的に適用法令が異なります。
つまり、公務員は、民間と異なり、赤字運営が可能ですから、増税という付けを、市民に負わせれば良いのですが、
民間は、資金ショートすれば、倒産します。これは、福祉事業だろうが、保育所だろうが、不渡り=倒産ですね。
よって、民営福祉施設は、当然、時代に合わせて、厳しく変化していきますが、自治体は、市債、県債を乱発するだけです。民営が、社債を出せるのは、一部上場企業など、一般市民が、債権を引き受けてくれるほど、知名度がなければ、公開株、社債は、難しいでしょう。
特殊例として、学債(学校債権)がありますが、卒業時に寄附するシステムが多いので、公債のように、長長期負債計上はしないものが多いです。
公務員とは、かように、市民の血を吸うことしか、考えていないのですね。
で、申し立てというのは、労働基準法違反の申し立てというのは、ありえませんが、市の勤務規程に、反しているのか、調査依頼は、出来ます。
市の給与課で、口頭で尋ねる。市の情報公開担当課に、有給休暇付与規定の公開を求める。市の資料室で、就業規則を閲覧する。市の監査委員会に調査依頼をする。市会議員に調査依頼をする。など、方法はいくらでもあります。
で、規程と実際が異なれば、労働基準法に、全く関係なく、告発できます。
とても参考になります。
仕事の合間しか動けませんが、この文章の最後の五行を参考にして、何がしか市役所に対して尋ねてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ほとんどの公務員の年次有給休暇の基準日は、1月1日で、その日に年間20日の休暇が付与されます。
これは、勤続年数には関係有りません。1年の途中で採用された場合には、1年の残余の期間に応じて、比例付与されます。例えば、4月1日採用なら、残余期間が9ヶ月ありますから、20×(9/12)=15で、4月1日の採用の日に15日の有給休暇が付与されます。
保育園や社会福祉施設は、公設、民営に拘らず、公務員の労働条件に準拠していることが多いです。いずれにしても、労働基準法の規定を上回っているので、違反にはなりません。
ありがとうございました。
2ヶ月勤務の方は今年の1月17日頃、パート勤務で
今月の24日に有給をもらいました。(たぶんもっと
たくさんもらっていると思います。)
2日の方は3日間お休みをして1週間で退職をして
いきました。その3日間は有給になって給料を5日分
もらって辞めました。
No.2
- 回答日時:
労働基準法の最低付与条件は、半年の勤務実績後、8割以上の実勤務実績のある者が、有給休暇が付与されるのですが、最低条件ですから、いくらたくさん貰っても良いのです。
ただし、こういう状態で、その市が、増税をしたり、市の本来すべき事業を、予算が無いとの理由で、行わない場合は、民間準拠という、地方公務員給与体系から、逸脱しているので、市民としては、監査委員会に、適正な公費支出を求めることは、出来ますよ。
あとは、大阪市の例のように、きちんと条例で定められた、パートの有給付与規定には、多分、外れている?(想像ですが)
お手盛り有給のような気もしますので、その場合は、市へ、当該有給支出に利息をつけて、返還請求と、担当管理者の懲戒請求は、出来ます。
有給を2日目から貰うことは、法律違反では、ありませんし、そもそも地方公務員に、労働基準法は適用されず、地方公務員法によりますが、市議会に条例を上程して、可決施行していない有給は、違法有給ですので、当然、返還、弁済しなくてはなりません。
その市の給与条例、就業規則等関係条例をご覧ください。
たぶん、まず、2日目から、有給可とは、なっていないでしょうね。
最低1週間は、試用期間がありますので、違法であるか、残有給の取り扱いミスと考えられます。つまり、規程があいまいで、なしくずしに支払われている可能性は、想像できますね。
監査請求すれば、監査結果の報告が来ます。
No.1
- 回答日時:
>保母の仕事のパートやアルバイト
市営の保育園だとしたら、臨時・嘱託職員ですね。
別に違法でも何でもないでしょう、有給休暇は労働者に認められた権利ですから。
有給休暇が無いのなら違法でしょうが、有給休暇があるから違法という話は聞いたことがありませんね。
労働基準法で有給休暇の最低ラインは定められていますね。
なんというか
うらやましい→気に入らない→違法じゃないか?
という思考ですか?
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
この回答への補足
2日から有給がもらえた人は土日をはさんで1週間
で仕事を辞めた人です。
その間、出勤をしたのは2日のみで、あとの3日は
休み、3日間の有給がもらえました。
民間の私には、ちょっと納得がいきません。
それから、うらやましい→気に入らない→違法じゃないか?・・・・そういう気持ちもあります。
仕事柄公務員と接する機会が多くて、公務員の仕事に対しての疑問を持っています。(すべての公務員に対してではありません。)
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