プロが教えるわが家の防犯対策術!

彼女が浮気したので、もう浮気しません。という旨のことを誓約書に書かせたいんですが、どのように書かせたらいいかアドバイスください。また、破った場合にお金をとる、学校をやめる、などのことを書かせた場合に法的効力があるのか教えてほしいです。ない場合、どのようなことなら法的効力のあるものになるか教えてください!
※批判するような回答は求めてないので文字が読めて知識のある方に回答して頂きたいです。

A 回答 (8件)

ご結婚されているのならわかりますが、恋人の状態では法的拘束力はありませんよ。

    • good
    • 0

まず、あなたと彼女の関係を明らかにしておく必要があります。

例えば、結婚を見据えて交際をしている関係であるとかです。単なるお付き合いをしている関係であるとか、です。

前者の場合は、誓約書は法的に有効です。後者の場合も、お付き合いの理由を明確にした上で、遵守事項の内容を書いて、そのひとつに、どの様な行為が相手に見られた場合、何々の約束違反と見なし、相手方は、謝罪の気持ちで、何々をする。と、書けば有効です。

要は書き方次第です。結婚していなくてもお付き合いしている男女が、相手方と約束を守る意味で文書を交わすのはいいことです。約束を交わしておくことは、民法の言うところの契約の自由ですし、公序良俗に反するものでもありません。

書き方は簡単です。婚約していないお付き合いの場合です。
誰々と誰々は、真剣なお付き合いを継続し、将来を考えるために以下の項目を遵守することで合意した。

合意項目(相手の人権をないがしろにしたり自由な意思を妨害するような言葉は使わない。)
1,甲、乙は、お互いに異性交際の相手方を、甲・乙に限定する。
1,甲・乙は、お互いに相手方が不審に想う行動は取らない。
1,甲・乙は、公序良俗に反する行為はしないことを約束した。

以上の遵守項目は、甲・乙話し合いの上、合意に至った証として、本誓約書を甲・乙各1通当て所持する。

尚、婚約の場合の誓約書は又別です。もう少し具体的に書きます。
ご質問文書にある、学校を辞めさせるとかお金を支払わせるとかの約束は、ここでは書けません。そう言う具体的なことは、次の段階になります。尚お互いの相手は20歳以上を想定しています。
    • good
    • 0

結婚していなければ、誓約書書かせても法の縛りなんかありません。


貴方にお金を請求する権限も、学校を辞めるようにする権限もありません。
例えば、貴方の家にで同棲していて、出て行け!って言う権利はあるだろうし、
貴方が学費を払ってあげてるのなら、払わないようにすれば良いし。
単に付き合っている間柄で、あれこれ誓約書で縛る事は法的には無理。

そんな事彼氏に言われたら、私なら即別れるね。
二度と会わないよ、怖いから。
    • good
    • 0

どこか根本的な勘違いをなさっているように感じました。


男女交際は誓約書を書いてするものではありませんよ。法的なしばりは何もなく、両性の自由意志でするものです。

彼女の気持ちが他の男性にいったなら、それはご相談者さまの魅力不足という見方もできるのです。そういう視点を学び、ご自身が成長なさるのが一番の解決案です。頑張ってくださいね。
    • good
    • 1

未練たらしい野郎だな。

いいか、女を寝取られたら、寝とった男に話を付けに行くのが男道だ。金巻き上げて、その女は捨てる。江戸時代ならその女は獄門打ち首だぞ。戦中まで姦通罪という立派な犯罪だ。何をウダウダ言ってるんだ。放り出せ‼️
    • good
    • 0

ん?


質問者さんが借りているお部屋で同棲している彼女が男友達を連れ込んで、
あんなコトやそんなコトをしたという事でしょうか。

ならば、
「二度と連れ込まない」
と誓約書を書かせることはできますが、
「浮気しない」
と誓約書を書かせることはできません。
恋愛ですので相手を束縛することはできないからです。
彼女は質問者さんの所有物ではないという事を忘れてはいけません。

・・・

そんなわけですので、「今度浮気するようなら、価値観が合わない。別れる」と伝えるだけでよいと思います。
共通のお友達がいるなら、そのお友達にも伝えておきましょう。

別れたくないから誓約書を書かせる……それは相手の人格を無視し否定する行為ですので、絶対にやってはいけません。
    • good
    • 0

誓約書は誓約書。


あなたがやろうとしているのは契約。
契約自由の原則ってのがあるんで契約は双方の意思表示であり自由です。
交際契約書で検索すればひな形も出てきますよ。

しかし自由な恋愛関係なので
いくら浮気しても法的な問題にはならないでしょう。
裁判となった場合にその契約書が効力を発揮する事はなさそうです。
婚約でない限り判例もなさそうです。
あくまでも個人間の契約です。

そんな将来の問題よりも
自由であるはずの恋愛が不法に束縛されない事を祈ります。
    • good
    • 2

ちょっと待って下さい。


彼女ということはそもそもまだ結婚されていないのですか?もしそうであるなら法律上の浮気は成立しないような気がするのですが・・・
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!