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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
労働基準法に違反について
質問内容では、違法とならないです。
2020年4月1日以降の就業規則及び36協定を確認することです。
36協定を管轄する労働基準監督署に提出して36協定書は有効となります。36協定書の提出していない場合の時間外労働は違法となります。
罰則を受けることになります。
労働時間は、1日8時間、休憩1時間、週40時間(月160時間)休日週1日または月4道以上と定めています。法定労働時間を超えて労働する場合は、「労使協定」(36協定)を締結した書面を労働基準監督署に提出することで時間外労働ができます。
労使協定に一日、週、月、年間の残業時間を設けることになります。
時間外労働の上限は、1か月あたり45時間、1年あたり360時間です。
「時間外労働時間の上限規制」について
「時間外労働時間の上限規制」とは、36協定の特別条項について、上限時間を設けるということです。なお、施行は、2019年4月1日からです(ただし、中小企業は、2020年4月1日から)。
法改正施行前2020年3月末日、現在の「36協定」における原則的限度時間
労働基準法での法定労働時間は、1日に8時間、1週に40時間なのに対して、「36協定」と呼ばれる労使協定を結べば、1ヶ月に45時間、1年に360時間までの時間外労働(原則的限度時間)が免罰されます。
さらに特別条項を設ければ、1年に6回までなら、原則的限度時間を超えての時間外労働が免罰されます。
なお、これらの限度時間に法定休日の労働時間は含みません。
改正後の2020年4月1日施行の36協定と「例外的限度時間」
これまでの原則的限度時間(1ヶ月に45時間、1年に360時間までの時間外労働)は、「告示」だったのに対して、「法律」(労働基準法第36条第4項新設)に格上げされ明文化されます。
また、特別条項においては、これまで事実上の「青天井(上限なし)」だったのに対して、労働基準法第36条に第5項・第6項を新設し、「例外的限度時間」として、1年に6回まで1ヶ月に100時間、1年に720時間以内と規定されます。さらに、第6項では当月を含む直前2ヶ月から6ヶ月の “1ヶ月平均時間外労働時間” が、80時間を超えてはならないことも規定しています。
なお、新法での原則的限度時間は、従来同様に法定休日の労働時間は含みませんが、新設される例外的限度時間では、法定休日の労働時間を含んだ時間です。
新法において厳格に把握すべき労働時間
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある実労働時間です。
36協定の上限時間が罰則のある法律で規定されるということは、これまで以上に厳格に労働時間を把握しなければならないということです。これまで何となくうやむやにしていた「黙示の指揮命令(誰も指示していないのに何となく時間外労働をし、あいまいな労働時間の申告を上司が黙認する)」は許されません。
法律に明文化された新条項は、労働基準監督署の重点関心事になります。
上限規制の適用除外
なお、自動車の運転業務、建設事業、研究開発業務、医師等は、当面の間、この上限規制の適用が除外されます。
2019年4月1日(中小企業は、2020年4月1日)施行後の新法に対応できる社内体制、規定の整備が整ったか確認することです。
No.6
- 回答日時:
働き方改革による労基法改正により、現在、認められる残業時間は、原則「360時間/年」ですが、最長(特例)は「720時間/年」です。
細かいルールも多いので、精査しないとわからない部分もありますが。
慢性的に残業の多い職場では、「720時間/年」にしている企業が多いので、恐らく労基法違反には該当しないのではないかと思われます。
あるいは、もし現状が違法状態だとしても、あなたの残業時間(600時間)であれば、割と簡単な手続きで適法化が出来る訳です。
従い、たとえば残業が多い仕事が嫌なら、違法性を問うより、転職を考慮する方が良いと言いますか、それしか手がないかも知れません。
そもそも会社側も、残業に対し規制や罰則が厳しくなる一方の昨今、よほどのブラック企業を除き、「割増賃金の残業など、なるべくさせたくない」と考えている企業が圧倒的に多いと思いますので、残業の少ない(or 無い)職場は、探せばいくらでもあると思いますよ。
ただ・・残業規制は、所得制限と言う側面もありますし。
「残業をさせない/残業が出来ない」と言う傾向の中、「残業が出来る」と言う環境は、残業代を稼ぎたい人にとっては、ある意味、特権とか既得権益になりつつあるかも知れません。
やや余談ですが、「残業はしたくない」と言う人が増えている反面、「副業したい」と言う人も増えているそうで、ちょっと不思議な現象ではあります。
No.4
- 回答日時:
年間600時間なら、月平均で50時間の残業ですよね。
36協定の結び方によっては年間600時間はOK。
1年のうち、残業60時間が年間6回で、残業40時間が年間6回ならOK。
1年のうち、残業50時間が年間12回ならどんな結び方でも違法。
こんな感じなので、結び方によってはギリギリセーフっぽいです
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