3月末で退職する予定です。
3月末の時点で、5ヶ月と3日間の勤務となります。
1.このように6ヶ月に満たない場合は
離職票、雇用保険被保険者証は会社から
もらえないと思っておりますが、
認識は合っていますでしょうか?
2.3日間の月も雇用保険を支払っており、6ヶ月
続けて支払うことになりますが
ひと月目が3日間しかないので対象外となるので
しょうか?
3.対象外となると思いますが、その場合、今後の
3月末までの給料から雇用保険の控除をやめて
もらうことはできるものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私も、昨年9月末で辞めまして、転職しました経験から・・・。
1.離職票・雇用保険者証ともに、両方もらえます。というより、もらってください。
2.たぶんですが、6ヶ月の対象外になってしまうでしょう。
3.入社日が、イマイチつかめないのと、あまりくわしくはないので答えはむずかしいです。
離職票は、ハローワークへ提出。次が決まっているならその会社へ。
雇用保険者証は、新しい会社へ提出です。雇用保険に加入する際に、加入番号をそのまま使うのです。
別になってしまうと、今まで掛けてきた分が無効になってしまいます。
もしもの時は、ハローワークで一つにしてくれます。
No.3
- 回答日時:
1については、6ヶ月未満でも請求すればもらえます。
2については、離職日から遡って1ヶ月、2ヶ月と区切り、採用日の区切りが3日しかないと、その区切りは不完全月になります。それぞれ6ヶ月未満の2枚以上の離職票で受給資格ができる場合、不完全月2つで1ヶ月とみたりして、資格の有無や支給額計算に不完全月を使用することがあります。
3について、離職して被保険者資格を喪失するまでは雇用保険料は控除されます。強制適用ですから、被保険者資格に該当する限り、離職していないのに資格喪失することはありません。6ヶ月未満なので現在は受給資格がありませんが、離職(資格喪失)から1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば加入期間が通算されます。6ヶ月未満の離職票が2枚になれば、合わせ技で受給資格ができる場合もあります。必ずしも無駄になる、損になるというわけではありません。
No.2
- 回答日時:
経験者です。
> 1.このように6ヶ月に満たない場合は
離職票、雇用保険被保険者証は会社から
もらえないと思っておりますが、
認識は合っていますでしょうか?
もらえますよ。例えば今の職場の前の職場で6ヶ月以上とか、今のところと
合わせて6ヶ月以上とかになるなら、失業給付の対象になるので
もらう必要があります。今の職場とその前の職場の離職票が必要です。
今の職場の前の職場が雇用保険に入っていなかったとか、離職して1年以上
たってから今の職場に入っている場合などは、前の保険が無効になって
いると思います。
よって失業給付の対象でないなら無理にもらう必要はありませんし、
1年以内に次の職場に移ったけど、6ヶ月以内で辞めた、というような
場合は、請求すれば離職票はもらえます。
> 2.3日間の月も雇用保険を支払っており、6ヶ月
続けて支払うことになりますが
ひと月目が3日間しかないので対象外となるので
しょうか?
1日から数えるわけではないそうです。
例えば10月10日~払ったら、4月10日か9日かわかりませんが、そのように
数えるのだそうです。
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