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2020.4.1~2021.3.31 雇用保険適用有りの事業所で勤務し、任用期間終了し、失業給付受給の手続きしようとしていますが、

被保険者期間:10年未満→給付日数90日 

とのこと、被保険者期間が3か月でも、10年未満→給付日数90日 

でしょうか···

「失業給付」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2021/05/31 03:40

A 回答 (5件)

> 被保険者期間が3か月でも、10年未満→給付日数90日


ご質問文に書かれている実際の雇用期間は1年間だから、仮の話しで質問されていると解して・・・
単独での被保険者期間が3か月の場合は、受給資格を取得できないので0日です。
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そもそも、



>2020.4.1~2021.3.31 雇用保険適用有りの事業所で勤務し、任用期間終了

で、なぜ

>被保険者期間が3か月でも

という質問になるのか謎ですが…単なる興味本位ですか?
それとも、本当に被保険者期間が3月なんですか?
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受給資格は被保険者期間が最低でも6月分ないと得られません。

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うーん 細かい条件あるけど、自己都合退職なら、かけていた期間が一年ないと貰えないけど、あるので貰えるかと



ただ、三ヶ月後あしかけ4ヶ月後にお金入ってくる形になる
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基本的には、受給資格に該当していれば、1か月だろうと、9年11か月だろうと90日分が受給ですね。

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