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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の内容については、所得税法第56条に定めがあります。
必要経費の対象になるのは、「生計を一にする配偶者その他の親族」の場合です。所得税法上の親族は「6親等内の血族と3親等内の姻族」とされており、「戸籍上の親族である」ことが必要です。
〇所得税法第56条 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/56.h …
No.1
- 回答日時:
「同居の親族」なら経費計上できます。
例
ラーメン屋を夫婦でしていて、妻が文房具屋で買ってきた文房具代を夫の経営するラーメン屋の経費にする。
このとき夫が妻に「はい、文房具代」と払っているかどうかはどうでも良い。
結婚してない=親族ではない。
ですから、ご質問者の場合には、婚約者ではあっても同人が負担してるお金を経費にすることはできません。
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