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日本の自衛隊は
(1)憲章7章のもとでの軍事的措置(例 湾岸戦争)に参加できるか。
(2)国連平和維持活動に参加できるか。
理由と共に教えてくれる方お願いします。

A 回答 (3件)

共に出来ます、既に実績も積み重ねて来ています。


PKO活動について、また参加の是非に関する法の定義について、ご自分で学んで下さい。
自ら調べ、考えながら行う事で学習効果が高まりますよ!!

また、自衛隊は無力にして無抵抗の軍隊ではございません。専守防衛については実弾を用いて侵略者を排除する為の攻撃は致します。
もし、近隣の敵性民族が一方的に武力侵攻して来た場合、指を咥えてのほほんとしていれば、我が国は好き放題に蹂躙されてしまう事となります。
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①基本的には、どの国の軍隊も参加出来ないと思いますが、最近は強化されていますので参加可能と思います。


我が国自衛隊は伝統的PKOを固唾に厳守しているので参加しません。

②出来るか?と仰ってますが、自衛隊の国連平和維持活動はもう30年前から実施しています。理由など必要無いでしょ?
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(1) は出来ません。


交戦権はそれを有しないと、憲法に明記されています。
昨晩、自衛隊が、アメリカの演習場で、離島奪還訓練に行き、砲撃戦を繰り返し、見事島を奪還しましたが、本当は、憲法違反ですよね。
(2) 国連平和維持活動に自衛隊が、参加出来るか
ですが、現に、しています。
手当は兵士1人に就き、100万以上と、聞きましたが、大体、自衛の名の元に我が国を守り、
その交戦権は認めない、とする我が自衛隊が武器もって、アフガニスタンだの、ペルシャ湾などに出兵するのも明らかに、憲法違反ですよね。
そもそも、日米安全保障条約そのものが、憲法違反ですよね。
可笑しな国ですよね、日本の国は。
1945年に日本は戦争に負け、平和憲法を作り、もう、戦争はしない、武器を持た無いとしたのに、何時の間にか、自衛隊が出来、戦車も、戦闘機も、ミサイルも保持して居る、大犯罪の憲法違反を70年も続けて居ます。
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