
No.5
- 回答日時:
まず、お父さんの配偶者…すなわちお母様が半分。
残りの半分を子…すなわち質問者さんと妹さんで、均等に分ける。
しつもんのけーすで資産は次の割合になります。
母 1/2
私 1/4
妹 1/4
・・・余談・・・
絶対に ”4000千万” には突っ込まないぞ...。
No.4
- 回答日時:
分ける割合って、法定相続分ということですかね。
亡くなられたお父様と婚姻関係のあるお母様とお父様の実施であるあなたと妹さんでしょうかね。
あえて書かなければ実母実子かと思いますが、そうではなく安易に書かれている方もいるかもしれませんので、条件を付かせていただきました。
このような場合の法定相続分は、配偶者であるお母様は1/2、実子お二人で1/2となり、実子が二人ですので1/2×1/2となるでしょう。
これは法律で定められているだけで、争いなどがなければ守らなくてもよいものです。
お母様に貯蓄や収入などがないなどであれば、あなた方実子は相続せずに全部お母様でもよいのではありませんかね。
年金程度では厳しい場合もありますし、あなた方が相続してお母様に支援するくらいであれば、などという考えもあるでしょう。
お母様に貯蓄や取乳が十分にあるということであれば、すべてをあなた方が相続してもよいでしょう。
あなたが男性で昔ながらの超ナイン意識が高く育てられた環境であり、妹さんが納得するのであれば、後継ぎとしてすべて相続してもよいでしょう。
一人でも納得できなければ、法定相続分に近い割合で進めるしかないかもしれません。注意点としては現金資産だけであればよいですが、不動産などがあれば簡単ではありません。4000万円のうち半分が住居であれば、二人で折半となると不動産を得た人は現金を得られません。そのうえで税金や維持費の負担となると厳しいこともあるでしょう。
相続対策には税金対策のほか、分けやすい相続にしたり、納税対策、一部優遇するための遺言書作成などいろいろあるかと思います。
おそらく誤字かと思いますが、4000千万円って、400億円ということになりませんかね。
最後になりますが、私の祖父が亡くなった際の相続では、分けにくい財産である家などは祖母へ、祖母名義の預貯金が十分にあったため、祖父の遺産の現金預金は子である私の親や叔父叔母が中心にもらったようです。
そのうえで祖母が寝たきりで意思疎通が出来ないため裁判所関与(成年後見制度)となったため、法定相続分1/2以上にするしかありませんでしたね。
その後祖母が亡くなった際に祖母の遺産を子で3等分にするため、不動産は売却予定金額などで手続きを進めましたよ。
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