
遺言書の有効についての質問です。
自筆の遺言書を持っていたため、
このたび家庭裁判所に検認の手続きをしました。
本来は、弁護士等の先生にお願いすべきことでしたが、
とりあえず自分でできることは最低限してみようと思いした次第です。
検認までは、スムーズにことが運びました。
これからが問題です。
当方、兄姉と3人ですが、当方の子供が養子になっていることもあり実質は4人です。
遺言書に内容は、当方と当方の子供に財産を譲るとの内容です。
相続に関しては当方にすべてのことを一任するとの内容です。
ここで質問ですが、他の兄姉が黙っているとは思いません。
何もなければスムーズに事がすむのですが・・・
この後の展開が予想がつきません。
兄姉は納得がいかない場合は裁判になるのでしょうか?
どなたか経験済みでくわしいことがおわかりでしたら、
ぜひアドバイスをいただきたくよろしくお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
遺言の内容どおりに必ずしも遺産を分け合う必要はありませんので、
ご兄姉が「納得いかない」とおっしゃる時は、全員納得がいく方向性で話がまとまるよう、譲り合いの精神で話合えばよいのではないでしょうか。
もちろん質問者さんがどうしても財産全部がもらいたくて強硬姿勢で話し合いをすすめようとしたり、ご兄姉が強い主張をされるようなときは裁判所を交えて調停という話し合いの場を設けることはありますが…。
専門家を介していない遺言は無効で使用できないことが多いので、どちらにせよ、キチンと皆さんで話し合いをした方が良いのではと考えます。
ご質問の内容の今後の手続きについてですが、遺言が有効か無効かによって判断が分かれます。また、ご兄姉に「遺留分」という権利が発生していると考えられますので、ご兄姉の意見を聞きながら慎重に手続きを進める必要があります。
そのため、一般の方の意見を参考にしたり、ご自身で調べて手探りで手続きを進めるのはトラブルのリスクが非常に高まるのでお控えいただいて、まずは近くの司法書士や弁護士などの専門家をお尋ねください。役所で無料相談などもやっていますからそういった場所でアドバイスを受けるのも一つの手です。
以上、参考になれば幸いです。
ご回答をいただき有難うございます。
お礼の返信・メールが遅くなり失礼しました。
当方も遺言書の検認の手続きこそさせていただきましたが。、
もともと、母には4年ほど前に兄・姉が勝手に後見人をつけました。
当方に何の相談もなくです。
当方が母のお金を使いこみしてるような感じでした。
ただ、当方は母の経営に関して任されており納得の上です。
会計上は税理士の先生も入っており10数年間は何の問題なく来ました。
ひとつもやましいとこはしておりません。
遺言書に関しては、アドバイスをいただきましたように有効か無効かはわかりません。ただ、母はこのような結果になることをわかっていたと思います。
私のこと大好きでしたから・・・
話し合いができるかはさなかではありませんが、
お互いに譲歩することはしながら期日に相続を終わらせたいと思っております。
皆様からはアドバイスをいただき誠に有難うございました。
取り急ぎ、お礼まで。
No.5
- 回答日時:
遺留分の計算ですが、子供は1/2とのこと。
現在、子供は4人となっております。
案分した場合ですが、遺留分に関しては1/8と認識しておりますが・・・
これは間違えでしょうか?
↑
正しいです。
遺留分は「法定相続分」の1/2です。
法定相続分は、各、1/4ですから
その1/2、ということで1/8に
なります。
No.3
- 回答日時:
被相続人というのは,亡くなった人
のことです。
相続人というのは、相続する
権利がある人のことです。
相続人が、実子3人、養子1人、合計4人
なのですね?
そして、遺言の内容は、質問者さんと
養子に全部相続させる、ということですね?
そして遺言執行者は質問者サン。
兄姉は納得がいかない場合は裁判になるのでしょうか?
↑
最終的にはそうなります。
子には、遺留分、というのがありまして、
遺言内容がどうあれ
法定相続分の1/2は、それに相当する
金銭の請求が出来ます。
ご回答をいただき有難うございます。
遺留分の計算ですが、子供は1/2とのこと。
現在、子供は4人となっております。
案分した場合ですが、遺留分に関しては1/8と認識しておりますが・・・
これは間違えでしょうか?
いろいろと勉強したつもりではおりますが、
大変難しいです。
引き続きアドバイスをいただけましたら幸いでございます。
お礼の返信メール遅くなり失礼しました。
No.1
- 回答日時:
>遺言書に内容は、当方と当方の子供に…
肝心なことを抜かさないでください。
被相続人は誰ですか。
>兄姉は納得がいかない場合は裁判になる…
だから兄姉というのが被相続人の直系卑属なら、直系卑属には少なくとも法定分の 1/2 は請求する権利がありますので、それを行使されるだけです。
遺留分侵害額請求権といいます。
請求されたら、あなたは拒むことはできません。
https://minami-s.jp/page010.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
ご回答をいただき有難うございます。
被相続人は当方・姉・兄・当方の息子の計4人です。
もちろん納得がいくとも思っておりません。
裁判になることは覚悟しております。
当方の解釈が間違っていたのかもしれませんが、
最低限の遺留分の支払いは覚悟していた次第です。
夜分にアドバイスいただきありがとうございました。
添付の文献を今一度確認します。
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