プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人が傷害事件を犯し被害届を出されましたが、数日後に
被害者との示談が成立し、被害届を下げてもらいました。その場合逮捕状がでていれば逮捕されるのでしょうか?

ご教示お願い致します。

A 回答 (3件)

回答へのお礼拝見いたしました。


そんなにヤバ目のことしたんですか?
示談の場合被害者に謝罪し事実関係を認めて示談を結んでいれば、逮捕や勾留の必要性が下がるため、逮捕勾留の阻止や早期釈放に繋がりやすくなります。
しかし逮捕されない場合でも、在宅事件で捜査や取り調べが行われる可能性はあります。その場合は会社や学校に通いながら、捜査機関の呼び出しに応じて取り調べに協力することになります。

示談が成立していても事件性が悪質であった場合は不起訴になることが多いです。
何度も傷害事件を起こしていたり悪質な犯行である。と判断された場合のみ
非親告罪の為起訴される確率は上がります。
初犯で示談も成立していて起訴されるケースはあまり聞きません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/17 21:37

被害届を取り下げられたなら逮捕はされませんよ。

大丈夫ですよ。
何故なら、取り下げられ示談が成立したのなら事件扱いにはならなくなったからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/17 21:37

警察署に被害届取下書を提出すれば逮捕されることはありません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ネットで調べていたら傷害事件は非親告罪と書いてありましたが大丈夫ですか?

お礼日時:2021/06/17 21:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!