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生活保護って一年ごとに所持金の確認が必要みたいですけど、その時に振り込まれた直後とかでお金持ってるってなったら一月分抜きにされるとかあるんですか?

A 回答 (5件)

市に依って違うが 大抵の市では 1年では無く1ヶ月



一定金額(どのくらいかは分からない)を超えての貯蓄が ある場合には そうなる事も あるみたいですよ
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生活保護の対象にならないくらいの金額です

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ありません


有ったら生活保護詐欺になる
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この回答へのお礼

生活保護費そのまま11万とかあったらどうなんですかね?

お礼日時:2021/06/18 19:01

>生活保護費そのまま11万とかあったらどうなんですかね?



一応聞かれるでしょう...ほとんどの人はパパパっと使うのが多いから
手を付けないカネなら定期にしてもいいらしい

要は保護で貰ったお金は不正でもしない限り本人のもの
キチンと計画しながら使う人は残るみたいですよ
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「所持金の確認が必要みたいですけど」について


結論
質問内容に関しては、1か月分抜きとなりません。

毎月収入申告をしている被保護世帯に臨時収入があった場合はその都度申告をします。
収入申告以外に毎年6月に資産申告をします。
保護申請時に申告した内容に変化があればこの時に申告することになります。

毎年6月頃に資産申告をしますが、所持金等の申告はしませんが、現状の収入に関しる資産及び年金などについて資産申告をします。
6月に市民税課から昨年度の市民税等の閲覧が可能とになりますので、担当cwが担当する被保護世帯の閲覧をします。
つまり、就労収入または遺産相続課税などの調査をします。
被保護世帯の高校生がアルバイト収入などの申告を怠るなどした場合は閲覧することで発覚します。
質問の振り込まれた金銭は申告している者であれば問題はありません。
また、振り込まれた金銭が支給した保護費に反映されていないものは翌月に反映します。
つまり、振り込まれた金銭の性質内容次第です。
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