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借主は本物件、および本件建物内における物品もしくは造作、その他の設備の盗難、滅失、毀損、または電気、水道、冷暖房使用設備の一時停止、もしくは中断等について貸主に一切の損害賠償をしない。
これって具体的にどう言う意味ですか? 
質問内容→建物外壁からの雨漏りのため、貸主が建物内で工事をしておりました。ペンキのすごい悪臭が賃貸部分まで臭ってきて3日間営業できませんでした。その3日間の営業補償をしてくれと言うのは通りますか?

A 回答 (1件)

…?


内容からして、アナタが、管理者に対して損害賠償を行わない、即ち建物の瑕疵や仕様途上の事故について管理者はアナタからお金を取れない、と読めますが…
ただ、内容的には、管理会社に重過失が無い場合に限っての免責特約のようにも読めます
そうでないと、契約内容が余りに無茶苦茶です
従ってその一文だけでなく前後の約款の内容がわからないと何とも言えません

ちなみに、一般的には、工事を行った施工主に重過失がある場合には施工主に一定の損害賠償請求を行うことは可能であると解されます
即ち、建物の所有者や管理会社は飽くまで物件を所有しているだけであり、工事については工事会社や施工主にその責任を追及するわけです
従ってペンキの悪臭によって営業が出来ない・従業員が体調不良を訴えた場合には、その分の損害賠償請求を工事を行った業者に行うことは可能と考えられます
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